令和8年度長崎県海業で稼ぐ漁村の活力創出事業費補助金
県では、各地域の特徴に応じた海業の取組の事業化・定着を図ることにより、漁村に人を呼び込み、漁業者等が稼げる仕組みを作るため、以下のとおり支援を行います。
長崎県海業で稼ぐ漁村の活力創出事業費補助金_チラシ (PDF 244KB)
長崎県海業で稼ぐ漁村の活力創出事業費補助金実施要綱 (PDF 46.7KB)
事業メニュー
事業メニューは、小規模な施設・設備整備にかかる経費に対して支援を行う「1.海業実施体制確保・強化支援事業」と、PR等の取組にかかる経費に対して支援を行う「2.海業PR等支援事業」の2種類あります。
1.海業実施体制確保・強化支援事業
海業チャレンジ応援事業や海業取組促進事業等を活用して開発したコンテンツの実装・事業定着に必要な小規模な施設改修や装備、備品の配置等に対して支援を行います。
(1)事業実施者
次の(ア)から(ウ)の要件をすべて満たす者を事業実施者とします。
(ア)海業のコンテンツを開発していること。
(イ)漁業協同組合等が組織する団体(漁業協同組合を含む法人でない団体であって、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約を有しているもの)、漁業協同組合、又はこれらの構成員であること。なお、構成員が事業実施者となる場合は、団体・漁業協同組合からの推薦があること。
(ウ)県内の海業モデル地域として、県が実施する調査や他地域の団体・組織等に対する情報提供に協力すること。
(2)補助対象経費
海業コンテンツの実装・事業定着に必要な小規模な施設改修や装備、備品の配置等にかかる需用費(消耗品費、修繕費)、備品購入費、工事請負費
※すでに収益化している海業の取組で使用する施設や設備及び老朽化した施設や設備の単純な修繕や更新は補助対象外とします。
(3)補助率及び補助上限額
- 定額補助(補助率10分の10)とし、100万円を上限とする。
- 千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(4)事業実施期間
交付決定日から令和9年2月22日(月曜日)まで
※海業実施体制確保・強化支援事業の補助金の交付は1団体・組織あたり1回(1年度)限りとし、構成員が事業実施者となる場合も構成員が所属する団体・組織への交付回数に計上することとします。
(5)支援例
- 船の乗降場所への手すりの設置
- インバウンド向けの案内看板の設置
- 船釣り用のライフジャケットの購入
- レンタル用の釣り道具の購入
2.海業PR等支援事業
開発したコンテンツが売れる商品として安定して定着していくことを目的として、海業の地域浸透を図るための地元イベント等との連携や地域内PR等の取組に対して支援を行います。
(1)事業実施者
漁業協同組合等が組織する団体(漁業協同組合を含む法人でない団体であって、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約を有しているもの)又は漁業協同組合
(2)補助対象経費
海業コンテンツのPR等に関する取組にかかる報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料等
(3)補助率
- 補助率は2分の1とする。
- 千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(4)事業実施期間
交付決定日から令和9年3月22日(月曜日)まで
(5)支援例
- SNS発信用動画作成費
- テレビCM広告費
- チラシデザイン・印刷費
- 地元イベント出展に係る人件費、旅費、材料費
補助金の申請
1.事業の流れ及び提出期限
以下の事業の流れに沿って、必要な書類をご提出ください。
事業メニューによって提出期限が異なる場合がありますので、ご留意ください。
2つの事業メニューを両方申請する場合は、それぞれ書類を作成して提出してください。
様式をまとめてダウンロードする場合はこちら
【ワード版】別記様式一式(海業で稼ぐ漁村の活力創出事業費補助金実施要綱) (DOCX 73.4KB)
【エクセル版】別記様式一式(海業で稼ぐ漁村の活力創出事業費補助金実施要綱) (XLSX 81.2KB)
※エクセル版には作成のポイントも掲載していますので、ご参照ください。
様式の記載例はこちら
【記載例】別記様式(海業で稼ぐ漁村の活力創出事業費補助金実施要綱) (XLSX 99.2KB)
(1)事業計画
事業計画書及び添付書類を提出いただいた後、県で審査を行い、審査結果を通知します。
提出書類(様式)
- 事業計画の提出(別記様式第1号) (DOCX 22.7KB)
- 事業計画書(別記様式第2号) (DOCX 23.8KB)
- 推薦書(別記様式第3号) (DOCX 19.7KB)【事業実施者が構成員の場合に添付】
- 事業実施者の定款、規約等
- 事業費積算根拠資料(見積書、カタログ等)
提出期限
令和8年8月20日(木曜日)まで
提出先
〒850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号
長崎県漁政課地域支援担当(海業)あて
※事業計画は郵送または持参にてご提出ください。郵送方法は問いませんが、簡易書留やレターパックなどで郵送いただくと届いたことが確認できます。
(2)交付申請
審査結果(事業計画の承認)の通知が届いたら、交付申請書及び添付書類をご提出ください。
提出書類(様式)
- 交付申請書(別記様式第5号) (DOCX 22.8KB)
- 事業計画書(別記様式第2号) (DOCX 23.8KB)
- 収支予算書(別記様式第6号) (DOCX 20.6KB)
- 誓約書(別記様式第7号) (DOCX 24.3KB)
- 事業実施者の定款、規約等
- 事業費積算根拠資料(見積書、カタログ等)
- 補助事業が工事の施工に係るものであるときはその実施設計書
提出期限
事業計画書を提出後に県が通知する審査結果に記載された期日まで
(3)事業実施
県からの交付決定通知書の日付以降、事業に着手することができます。
交付決定通知書の日付以前の経費ついては対象外となりますので、ご注意ください。
(4)事業計画の変更※必要な場合のみ
事業の実施により、補助金の交付額の増減が生じた場合は、事業計画の変更が必要です。
(補助金の交付額に変更がない場合は手続き不要です。)
提出書類(様式)
(5)実績報告
補助事業が完了したら、実績報告書及び添付書類をご提出ください。
提出書類(様式)
- 実績報告書(別記様式第10号) (DOCX 23.1KB)
- 事業実績書(別記様式第2号) (DOCX 23.9KB)
- 収支精算書(別記様式第6号) (DOCX 20.6KB)
- 支出証拠書類(契約書、発注書、請求書、納品書、領収書の写し等)
- 財産管理台帳(別記様式第8号) (DOCX 21KB)
- 写真(事業の実施状況や施設・設備の整備状況等)
- 補助金の振込口座の通帳の写し
提出期限
1.海業実施体制確保・強化支援事業
補助事業が完了した日から30日を経過した日又は令和9年2月22日(月曜日)
2.海業PR等支援事業
補助事業が完了した日から30日を経過した日又は令和9年3月22日(月曜日)
(6)補助金の交付請求
県において実績報告書を審査後、補助金の額の確定の通知を行います。
額の確定通知が届いたら、補助金交付請求書及び添付書類をご提出ください。
なお、補助金は概算払の方法により交付することもできます。
提出書類(様式)
提出期限
1.海業実施体制確保・強化支援事業
令和9年3月1日(月曜日)
2.海業PR等支援事業
令和9年3月31日(水曜日)
(7)仕入れに係る消費税等相当額報告
事業実績書(別記様式第2号)の「5.消費税仕入れ控除税額」の「該当なし」欄にチェックを入れていない場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が「0円」の場合も報告書の提出が必要です。
提出が必要な書類や仕入控除税額の有無は仕入控除税額報告にかかるフローチャート (PDF 65.2KB)にてご確認ください。
仕入控除税額(要返納相当額)が「1円以上」の場合、県から納入通知書を送付いたしますので、納入通知書に記載している期限までに納入をお願いします。
※納入通知書の発行まで時間を要する場合があります。予めご了承ください。
提出様式
- 仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第11号) (DOCX 23.9KB)
- 別紙概要(一括比例配分方式) (XLSX 35.5KB)
- 別紙概要(個別対応方式) (XLSX 35.7KB)
- 別紙概要(全額控除) (XLSX 30.9KB)
- 消費税等確定申告書の写し及びその添付書類
※別紙概要は「一括比例配分方式」「個別対応方式」「全額控除」で様式が異なりますので、ご留意ください。
提出期限
補助金の交付を受けた日が属する会計期間が終了した後3箇月以内
留意事項
添付書類について
仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第11号)の「1.補助事業者の区分」が
- 「ア」の場合:添付書類の提出は必要ありません。
- 「イ」~「オ」の場合:消費税等確定申告書の写し及びその添付書類を提出してください。
- 「カ」の場合:別紙概要と消費税等確定申告書の写し及びその添付書類を提出してください。
2.その他
2つの事業メニューを併せて活用希望する場合
- 1事業実施者が「1.海業実施体制確保・強化支援事業」と「2.海業PR等支援事業」の両方の事業メニューに申請することは可能です。
- 2つの事業メニューを両方申請する場合は、それぞれ事業計画書、交付申請書、実績報告書、補助金交付請求書等の書類の作成・提出が必要になりますのでご留意ください(1つの様式に2事業メニュー分をまとめて記載して提出することはできません。)。
押印省略について
各様式は、押印を省略する場合、「発行責任者」及び「発行担当者」の記載が必要です。
ただし、推薦書(別記様式第3号)の押印は省略できませんのでご留意ください。
【発行責任者】
代表取締役、支店長、営業所長等の、組織・団体において権限の委任を受けた役職者及び個人
【発行担当者】
本補助金に関する事務を担当する者
※発行責任者及び担当者は同一人物でも可とします。
※氏名はフルネーム、連絡先は電話番号を記載してください。