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依存症対策について

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依存症とは

特定の物質や行為を「やめたくても、やめられない」状態となる病気を「依存症」と言います。

自分の意思ではコントロールすることができなくなる脳の病気で、自分自身や周囲の人の健康、社会生活、経済面などで苦痛や悪影響を及ぼします。

依存症は誰もがなり得る病気であり、自分の意思や根気だけでは治りません。

医療機関や自助グループなどにおいて、適切な治療や支援を受けることが回復へと繋がります。

依存症の相談窓口

相談は回復への第一歩です。本人や家族だけで悩まず、まずは相談しましょう。

  県北保健所 職員による相談

  月曜日から金曜日 9:00から17:00(祝日・年末年始は除く)

つどい「県北 こころの礎」

アルコール、ギャンブル、買い物等に悩むご本人ご家族がお互いの体験を安心して語ることのできる場です。

ニックネームや匿名でもご参加いただけます。

無理にお話する必要はなく、話したくない時にはパスも可能です。

以下のお悩みをお持ちの方は是非ご参加ください。

○アルコール、ギャンブル、買い物等をやめたくてもやめられない

○家族が何度言ってもアルコール、ギャンブル、買い物等をやめてくれない

○同じような悩みを抱えている人の話を聞きたい

○周りの人にはなかなか相談できない

詳しくは、下記チラシをご覧ください。

チラシ「令和8年度 依存症で悩む方のつどい『県北 こころの礎』」 (PDF 714KB)

長崎県依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関について

下記、長崎県障害福祉課のホームページをご覧ください。

依存症させぼ相談室

依存の問題を本人・家族などだけで抱え込まず、早期に適切な治療や支援についての情報提供を行ったり、出口の見えないトンネルから光が差し込むように、一緒に解決策を考えていくために、依存症の支援経験が豊富な長崎ダルクスタッフが相談支援を行っています。

 詳しくは、下記チラシをご覧ください。

R8させぼ相談室チラシ (PDF 297KB)

R8ミーティングチラシ (PDF 256KB)

県のセルフヘルプグループ(自助グループ)

長崎県のセルフヘルプグループは、下記をご参照ください。

5月14日から5月20日はギャンブル等依存症対策啓発週間です。

平成30年10月に施行された「ギャンブル等依存症対策基本法」において、毎年5月14日から5月20日は「ギャンブル等依存症問題啓発週間」と定められています。

  • ギャンブル等依存症とは

ギャンブル等にのめり込みコントロールできなくなる精神疾患のひとつです。日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。たとえば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困などの経済的問題に加え、家庭内不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。

ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能といわれています。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などと現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。

ひとりで抱え込み悩まないで、まずは相談ください。相談が回復への第一歩です。

11月10日から11月16日はアルコール関連問題啓発週間です。

平成26年6月1日に施行された「アルコール健康障害対策基本法」において,毎年11月10日から16日は『アルコール関連問題啓発週間』と定められています。

 酒類は私たちの生活に豊かさと潤いを与える一方、「不適切な飲酒」はアルコール健康障害の原因となります。そして、アルコール健康障害は本人の健康問題のみならず、家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせるおそれがあります。
 ひとりで抱え込み悩まないで、まずは相談ください。相談が回復への第一歩です。

  • アルコール健康障害とは

 アルコール依存症その他の多量飲酒、未成年の飲酒、妊娠中の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害と定義されています。

  • アルコール関連問題

 アルコール健康障害に関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題。

長崎県におけるアルコール健康障害対策(長崎県障害福祉課)はこちら

このページの掲載元

県北保健所 地域保健課

平戸市田平町里免1126番地1

電話番号 0950-57-3933

ファックス番号 0950-57-3666

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