令和7年度犯罪被害者週間
犯罪被害者週間とは

犯罪被害者等が置かれている状況や、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について理解を深めることを目的に、
国は毎年11月25日から12月1日までを「犯罪被害者週間」として定め、全国で広報啓発イベント等を実施しています。
長崎県では、長崎県警察、公益社団法人 長崎犯罪被害者支援センターと共催で11月23日(日)に犯罪被害者等支援講演会(外部サイトへ移動します)を開催します。
実施期間
11月25日(火曜日)から12月1日(月曜日)
令和7年度犯罪被害者等に関する標語 最優秀作品
わたしにも できる支援が ここにある
広報
詳しくは警察庁犯罪被害者等施策ホームページへ