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許可等の手続きについて

屋外広告物にかかる3つの義務 許可申請手続き等 違反広告物の処置等

(参考)長崎県屋外広告物条例[PDFファイル/332KB]長崎県屋外広告物条例施行規則[PDFファイル/335KB]

屋外広告物に係る3つの義務(管理義務、点検義務、除却義務)

長崎県では、条例で簡易広告物を除くすべての屋外広告物に対し、管理義務、点検義務、除却義務が課せられています。
管理・点検に以下の資料をお役立てください。

 

これらのガイドブックは、屋外広告物に携わる学識経験者、国土交通省・地方自治体の屋外広告行政担当者及び業界関係者により組織された全国的な産学官連携ネットワークである「屋外広告物適正化推進委員会」(事務局:一般社団法人日本屋外広告業団体連合会)により作成されたものです。

 

(1)管理義務〈条例第12条〉

広告物を設置・表示している人、またはその管理をしている人は、修理や点検など必要な手入れを行い、広告物を安全で良好な状態に保つ責任があります。そして、簡易広告物を除くすべての広告物に対し、管理者(広告物を良好な状態に保ち、公衆に危害を与えないよう管理する責任者)を設置しなければなりません。

管理者資格(高さ4mを超える建築確認を要する広告物の場合)

  • 屋外広告士
  • 建築士(一級、二級)
  • 屋外広告物講習会修了者
  • 広告美術仕上げに係る職種について、職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を所持している者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者

 

(2)点検義務〈条例第12条の2〉

広告物を設置・表示している人、またはその管理をしている人は、広告物本体や取付部分、支柱などに劣化や損傷がないかを点検し、落下や倒壊につながる危険がないか確認しなければなりません。

点検者資格(高さ4mを超える建築確認を要する広告物の場合)

  • 屋外広告士
  • 建築士(一級、二級)
  • 建築物調査員
  • 点検技能講習会修了者

 

(3)除却義務〈条例第13条〉

広告物を設置・表示している人は、許可の期間が満了したとき、許可が取り消されたとき、広告物の表示もしくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく広告物または掲出物件を除却しなければなりません。除却後は遅滞なく「屋外広告物除却(滅失)届」を提出してください。

 

許可申請手続き等について

屋外広告物の申請・届出・手数料納付は、電子申請システムからも可能です。
長崎県電子申請システムはこちら(外部サイトへ移動します)

(1)許可申請手続き等の流れ

新たに屋外広告物の設置を予定されている場合、設置できる地域かどうかなど、必ず事前に許可申請窓口にご相談ください。

手続きの流れ

  1. (事業者)許可申請書等必要書類の提出(新規申請の場合は、必ず事前に許可申請窓口に相談)
  2. (県)書類審査を行い、手数料を確定
  3. (事業者)県から手数料の通知を受けたのち、手数料を納付
  4. (県)手数料の納付確認後、許可
  5. (事業者)許可を受けたのち、屋外広告物の施工を実施(注:施工業者は長崎県屋外広告業登録事業者であること)
  6. (事業者)施工後は適切な管理を行い、申請内容に変更があれば変更届の提出、許可期間満了後も継続して掲出する場合は許可期間満了の1か月前までに更新申請を提出
  7. (事業者)許可期間満了後は、遅滞なく屋外広告物を撤去し、除却届を提出

 

(2)許可申請窓口

長崎県屋外広告物条例が適用される場合

県の出先機関が申請窓口
  • 長与町内、時津町内に設置する場合は、長崎振興局管理課(095-844-2181)
  • 東彼杵町内、川棚町内、波佐見町内、佐々町内に設置する場合は、県北振興局建設管理課(0956-24-1419)
  • 西海市内に設置する場合は、県北振興局大瀬戸土木維持管理事務所(0959-22-0067)
各市町が申請窓口

島原市、諫早市、平戸市、対馬市、壱岐市、雲仙市、南島原市、新上五島町に設置する場合は、当該市町の窓口へ許可申請を行ってください。
各市町の許可申請窓口 [PDFファイル/46KB]

長崎県屋外広告物条例が適用されない場合

次の市町は独自条例により必要な規制を行っています。屋外広告物を表示する際は、各市町の条例に従って申請を行ってください。
各市町の許可申請窓口 [PDFファイル/46KB]

  • 長崎市
  • 佐世保市
  • 大村市
  • 松浦市
  • 五島市(令和8年4月1日から)
  • 小値賀町

 

(3)許可申請等の手続き書類

許可申請時(新規で設置するとき)

 

更新申請時

継続して屋外広告物を出す場合、許可期間が1か月以上3年以内のものは許可期限の1か月前、その他のものは10日前までに下記書類を提出してください。

(注)安全点検報告書には、看板の点検部の状況(取付部、支持部など)がわかる写真を添付してください。

申請内容に変更があったとき

申請内容に変更が生じた場合、以下の書類を遅滞なく提出してください。

申請者や管理者が変更となる場合
広告物の内容や形状が変更となる場合
屋外広告物を除却するとき

屋外広告物を除却した際には、以下の書類を遅滞なく提出してください。

 

申請書類等の様式は、「都市政策課関係申請様式ダウンロードページ」からも入手可能です。

(4)手数料について〈条例第45条〉

屋外広告物の許可申請には許可手数料が必要です。手数料の額は、申請書の審査後に県から通知しますので、通知を受けてから納付してください。
手数料は、条例で規定されている手数料一覧[PDFファイル/116KB]を基に算定します。

手数料の納付方法は以下の3つから選択いただけます。

 

電子申請システムによるオンライン納付

県の電子申請システムを利用して、クレジットカード決済、コード決済、コンビニ決済(現金払い)によりオンラインでの納付手続き・支払いが可能です。

来庁しての窓口納付

本庁や振興局の支払窓口で、クレジットカード、電子マネー等により納付します(キャッシュレス納付)

手数料納付書による納付

県から交付を受けた手数料納付書を使用して、金融機関窓口やコンビニにおいて現金で納付します。
(注)手数料納付書による納付を希望される場合、事前に申請窓口に連絡し、切手を貼った返信用封筒をお送りください。

 

(5)屋外広告業の登録について〈条例第29条〉

屋外広告物の表示や設置を業として行う(報酬を得て行う)場合は、「屋外広告業」に該当し、条例に基づく手続きが必要となります。
屋外広告業の登録制度や手続きの詳細については、「屋外広告業の登録手続きについて」のページをご覧ください。

 

違反広告物に対する処置〈条例第22条・第49条・第50条〉

条例に違反して広告物を表示した場合、許可の取り消しや是正のための措置、除去を命じられることがあります。
また、違反した広告物が、はり紙、はり札等、広告旗または立看板等である場合には、県が直接除去することがあります。
このほか、50万円以下の罰金が科される場合もあります。

 

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