屋外広告物について
新着情報
| 屋外広告物の定義 | 禁止地域と許可地域 | 禁止広告物と禁止物件 | 許可基準 |
長崎県の屋外広告物制度について
はり紙、広告物、ネオン・サインなどの屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えるとともに、まちを活気づける手段にもなります。
しかし、これが無秩序に氾濫し、管理もおろそかになると、街並みや自然の景観を損なうだけでなく、人々に危害を及ぼすおそれもあります。
県では、良好な広告景観の形成を進めるため、長崎県屋外広告物条例により必要な規制を行っています。
なお、長崎市、佐世保市、大村市、松浦市、五島市、小値賀町の区域においては、各市町の屋外広告物条例が適用されるため、下記担当窓口にお問い合わせください。
- 長崎市窓口:景観推進室(095-829-1177)
- 佐世保市窓口:まち整備課(0956-25-9627)
- 大村市窓口:都市計画課(0957-53-4111(内線432))
- 松浦市窓口:都市計画課(0956-72-1111(内線253))
- 五島市窓口:建設課(0959-72-6118)〈令和8年4月1日条例施行予定〉
- 小値賀町窓口:建設課(0959-56-3111(内線43))
屋外広告物とは
屋外広告物の定義〈屋外広告物法第2条第1項〉
以下の4つの要件をすべて満たすものを「屋外広告物」といいます。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板、立看板、はり紙及びはり札ならびに広告塔、建物その他の工作物等の掲出、表示されたもの、これらに類するもの
営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、上記4つの条件をすべて満たしているものであれば、内容に関わらず「屋外広告物」になります。
また、「表示」とは、一定の観念、イメージ等が表示されていることを指し、屋外広告物には、管理上の表示や案内板、標識、絵画などの美術品、写真、彫刻物なども含まれます。
(1)屋外広告物に当てはまらないもの
以下のものは屋外広告物に当てはまりません。
- 街頭で配布されるチラシ、音響による宣伝(定着性のないものは屋外広告物に該当しません)
- 屋内から外部に向けて表示された広告物(例:ショーウィンドウや窓の内側から表示されるような屋内にある広告物)
- 閉鎖空間に表示・設置されるもの(例:駅や空港の改札の内側、工場の構内など、特定の人に対して表示されている広告物)
- 一定の観念、イメージ想起させないもの(例:見ても「意味が読み取れない」ものなど)
(2)屋外広告物は「自家広告物」と「一般広告物」に分類される
- 自家広告物:自己の名称や事業内容などを表示するため、自己の事業所やその敷地内に表示する広告物をいいます。
- 一般広告物:他人の土地又は建物を利用して自家広告物以外の屋外広告物を表示するものをいいます。
(3)屋外広告物の種類
屋外広告物の規制について
(1)禁止地域と許可地域
長崎県屋外広告物条例では、屋外広告物を表示できない地域(禁止地域)と、許可を受けて屋外広告物を表示できる地域(許可地域)を規定しています。詳しくは、屋外広告物の設置場所を管轄する担当振興局や市町の窓口[PDFファイル/46KB]へお問い合わせください。
禁止地域〈条例第3条〉
次に示す地域・場所には、原則として屋外広告物は表示できません。
- 都市計画法により指定された第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域で知事が指定する区域又は景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区など
- 都市公園法により指定された都市公園の区域
- 文化財保護法及び長崎県文化財保護条例により指定された建造物及び記念物ならびにこれらの周囲で知事が指定する範囲内にある地域ならびに文化財保護法により選出された重要文化的景観
- 森林法により保安林として指定された森林のある地域
- 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例により指定された長崎県自然環境保全地域及び長崎県緑地環境保全地域
- 道路及び鉄道等ならびにこれらの予定地で知事が指定する区間ならびにこれから展望することができる地域のうち知事が指定する区域その他
ただし、禁止地域であっても、許可不要で表示ができるもの、許可を受ければ表示できるものがあります。
- 法令の規定による広告物
- 公職選挙法の選挙運動のための広告物
- 1事業所合計5㎡以下の自家広告物
- 土地に係る管理用広告物で1事業所合計5㎡以下のもの、同じく物件に係る管理用広告物で0.3㎡以下のもの
- 講演会、展覧会、音楽会等のため、会場の敷地内に表示する広告物
- 車両などに表示される広告物
- 国、公共団体が公共的目的をもって表示する広告物
- 1事業所合計30㎡以下の自家広告物
- 合計5㎡以下の道標や案内図板
- 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
許可地域〈条例第5条〉
禁止地域を除く長崎県内で屋外広告物を表示するためには許可が必要です。
ただし、自家広告物の場合、1事業所合計10㎡以下であれば許可は不要です。
許可地域は「第1種許可地域」「第2種許可地域」「第3種許可地域」の3つの地域に区分されます。区分によって、許可基準が異なりますので、屋外広告物を表示しようとしている場所がどの区分に分類されるかわからない場合は、屋外広告物の設置場所を管轄する担当振興局や市町の窓口[PDFファイル/46KB]へお問い合わせください。
屋外広告物許可申請の該当要件
許可地域の場合

禁止地域の場合

(2)禁止広告物と禁止物件
表示できない広告物(禁止広告物)〈条例第8条〉
次に掲げる広告物は、一切表示できません。
- 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽化したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
表示できない物件(禁止物件)〈条例第4条〉
次のような物件には、原則として広告物は表示できません。
- 街路樹、路傍樹及びこれらの支柱ならびに保存樹
- 橋梁、トンネル、高架構造物、中央分離帯及び道路反射鏡
- 信号機、道路標識、歩道柵、駒止、里程標及び町名等表示板
- 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
- 郵便ポスト、電話ボックス及び信書差出箱
- 送電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突、ガスタンク、石油タンク及び水道タンク
- 銅像、神仏像、記念碑その他これに類するもの
- 知事が指定する区域内の石垣、よう壁及び土は
- 景観重要建造物及び景観重要樹木
- 電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱(簡易広告物を表示できない)
ただし、禁止物件であっても、以下の広告物は許可不要で表示できます。
- 法令の規定による広告物
- 公職選挙法の選挙運動のための広告物
- 禁止物件のうち、送電塔、煙突、ガスタンク、石垣、よう壁、景観重要建造物等の自家広告物で合計5㎡以下まで
- 管理用広告物(管理・安全・識別のために必要な表示)
- 煙突などに表示される宣伝以外の広告物で、周囲の景観に調和したもの
(3)許可の共通基準と広告物の種類ごとの許可基準
許可の共通基準
次に示すものは、全ての屋外広告物に関する共通の基準です。
- 環境に調和し、自然美を妨げないものであること。
- 朱色の発光塗料を使用しないものであること。
- 側面及び裏面においても、良好な景観及び風致を害さないように施工したものであること。
- 交通の安全を阻害するおそれのないものであること。
- 第1種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物若しくは懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積の合計は、1箇所につき50㎡以下であること。
- 第2種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物若しくは懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積の合計は、1箇所につき100㎡以下であること。
※第3種許可地域では総量を規制していません。
広告物の種類ごとの許可基準(大きさ、高さなど)
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長崎市尾上町3番1号電話番号 095-894-3031
ファックス番号 095-894-3462