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(特別管理)産業廃棄物処分業に関する許可申請・変更届

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(特別管理)産業廃棄物処分業に関する許可申請・変更届

産業廃棄物の中間処理又は最終処分を業として行おうとする方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。


申請・届出の種類

1.新規許可申請

県内で初めて産業廃棄物処分業を行う場合に必要です。申請にあたっては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処分過程の講習会を修了していることが必要です。

2.変更許可申請

処理方法や取扱品目の追加など、事業の範囲を変更する場合に必要です。

3.更新許可申請

許可の有効期間満了後も継続して事業を行う場合に必要です。申請にあたっては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処分過程の講習会を修了していることが必要です。

4.変更届

次の事項を変更した場合は届出が必要です。

  • 氏名又は名称
  • 住所
  • 代表者
  • 役員
  • 事務所所在地
  • その他許可内容に関する事項

変更の日から10日以内に提出してください。

申請書・届出様式

申請書及び届出書の様式、記載例並びに提出書類一覧は、長崎県資源循環推進課ホームページの「様式集」に掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。

手数料

申請区分 手数料
新規許可申請 100,000円
更新許可申請 94,000円
変更許可申請 92,000円

 

手数料の納付方法

申請手数料は県南保健所窓口において納付していただきます。

詳細については事前に県南保健所衛生環境課へお問い合わせください。


申請・届出をされる方へ

申請書類及び届出書類の内容確認に時間を要するため、来所される際は事前に電話連絡のうえ、来所日時の調整をお願いします。

特に新規許可申請及び変更許可申請については、産業廃棄物処理施設にかかる申請や事前協議を先に行う必要があるため、事前相談をお願いします。

提出先・お問い合わせ先

県南保健所 衛生環境課

管轄市町

  • 島原市
  • 雲仙市
  • 南島原市

 

連絡先

〒855-0043
長崎県島原市新田町347-9

電話番号;0957-62-3288 FAX番号:0957-64-6520

受付時間

9時00分~17時00分

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