【令和8年10月開始】建築確認申請等の電子申請について
令和8年10月1日より、一般財団法人建築行政情報センター(以下、ICBAという。)が提供している「電子申請受付システム」を導入し、建築基準法に基づく「確認申請等」の電子申請が可能となります。
建築確認申請電子申請チラシ (PDF 442KB)
長崎県以外の特定行政庁・限定特定行政庁(長崎市・佐世保市・大村市・五島市)及び指定確認検査機関の電子申請については、各機関へご確認ください。
1.電子申請の方法
ICBAが提供する「電子申請受付システム」を利用して申請を行ってください。
電子申請受付システムのログイン画面はこちら
ログイン画面(外部サイトへリンク)
操作説明書等のダウンロードはこちら
ICBAのHP(外部サイトへリンク)
※システムの操作に関するお問合わせについては、ICBAに直接お問い合わせください。
2.電子申請の対象手続き
長崎県所管区域(参考:建築関係の窓口(建築基準法等関係) )のうち、以下のものは、電子申請が可能となります。また、引き続き、窓口での書面による申請も可能です。
| 対象の申請 | 対象の規模 |
|---|---|
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・確認申請及び計画通知 ・計画変更確認申請及び計画変更通知 ・中間検査申請 ・完了検査申請及び工事完了届出(用途変更) ・軽微な変更届 ・建築基準法施行細則第3条(第4条)の規定による届出書 |
【建築物】 【昇降機】 【工作物】 |
3.電子申請における手数料の納付(長崎県電子申請システム)
電子申請における手数料の納付は、オンライン支払のみとさせていただいております。
(→長崎県電子申請システムへ)
電子申請の引受審査の完了後、手数料の納付案内を行いますので、長崎県電子申請システムを使用し、オンライン支払により納付していただく流れとなります。また、長崎県電子申請システムでは、領収書の発行を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
(→電子申請システムでの支払い操作についてはこちら)
4.長崎県における申請手順(確認申請の場合)

5.電子申請における留意点
(1)確認済証等の押印について
確認済証等への建築主事等印の押印は、令和8年10 月1日から廃止します。押印廃止チラシ (PDF 479KB)
なお、電子申請された案件への確認済証の交付方法は、原則電子交付とします。(電子申請受付シス
テムにアップロードします。)
(2)副本の返却について
ICBA-DS に保存されたデータを申請者がダウンロードすることをもって、副本の返却とします。
書面による返却を希望される場合は、従来どおり、窓口での書面による申請をお願いいたします。
(3)提出書類について
電子申請の場合の提出書類は以下のとおりです。データは基本的にPDF形式としてください。
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提出書類 |
留意事項 |
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申請図書、図面 |
図面サイズはA3版以下としてください。 確認申請書の内容は、システムに直接入力しますので、確認申請書の様式の添付は不要です。 ファイル名で図面の内容がわかるようにしてください。また、原則1ファイル1図面としてください。 |
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委任状(任意様式) |
建築主の押印が必要です。 |
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建築計画概要書(第三面) |
第三面の付近見取図・配置図のみ添付してください。 |
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建築工事届 |
EXCEL形式で添付してください。 |
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その他添付図書 |
省エネ適合判定通知書、盛土規制法への適合を示す図書など建築基準関係規定への適合を示す図書を添付してください。 |
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浄化槽設置届 |
浄化槽設置届出書、法定検査依頼書、誓約及び承諾書、添付図書を1つのファイルに結合してください。 |
4)その他
本ページと同様の内容については、以下のファイルにおいても確認ができますので必要に応じてご確認ください。→【概要】建築確認申請等の電子申請について(令和8年10月)260826 (PDF 330KB)