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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に関する許可申請・変更届

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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に関する許可申請・変更届

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。

長崎県知事の許可を取得した場合は、長崎県内全域において収集運搬業を行うことができます。ただし、長崎市及び佐世保市で積替え保管を行う場合は、それぞれの市長の許可が必要です。 

なお、県南保健所では、島原市、雲仙市及び南島原市に所在する事業者からの申請及び届出を受け付けています。

収集運搬業の種類

収集運搬業の許可には、次の2種類があります。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業

申請・届出の種類

新規許可申請

長崎県内で初めて産業廃棄物収集運搬業を行う場合に必要な申請です。

申請にあたっては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了していること、又は受講予約を行っていることが必要です。 

事業範囲変更許可申請

取扱品目の追加など、許可を受けている事業の範囲を変更する場合に必要な申請です。 

更新許可申請

許可の有効期間は5年間です。引き続き事業を行う場合は、有効期限満了前に更新許可申請を行う必要があります。 なお、更新申請にあたっては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了していること、又は受講予約を行っていることが必要です。 

変更届

次の事項を変更した場合は、変更届の提出が必要です。

  • 氏名又は名称
  • 住所
  • 代表者
  • 役員
  • 事務所所在地
  • 車両
  • その他許可内容に関する事項

変更届は、変更の日から10日以内に提出してください。

申請書・届出様式

申請書及び届出書の様式、記載例並びに提出書類一覧は、長崎県資源循環推進課ホームページの「様式集」に掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。

手数料

申請区分 手数料
新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円
変更許可申請 71,000円
  • 産業廃棄物処理業変更届は手数料の必要はありません。

手数料の納付方法

申請手数料は、県南保健所窓口において納付していただきます。

手数料の納付方法等の詳細については、事前に県南保健所衛生環境課へお問い合わせください。


申請・届出をされる方へ

申請書類及び届出書類の確認に時間を要するため、来所による申請又は届出を希望される場合は、事前に県南保健所衛生環境課へ電話連絡のうえ、来所日時の調整をお願いします。

特に次の場合は、事前相談をお願いします。

  • 新規許可申請を行う場合
  • 変更許可申請を行う場合
  • 申請区分が不明な場合
  • 添付書類について確認が必要な場合

提出先・お問い合わせ先

県南保健所 衛生環境課

管轄区域

  • 島原市
  • 雲仙市
  • 南島原市

所在地

〒855-0043
長崎県島原市新田町347-9

電話番号:0957-62-3288

FAX番号:0957-64-6520

受付時間:9時00分~17時00分

申請時の注意事項

  • 変更届は変更の日から10日以内に提出してください。 
  • 各種証明書は発行後3か月以内のものを提出してください。
  • 電子車検証が発行されている車両については、「自動車検査証記録事項」を提出してください。 
  • 更新許可申請は、許可期限までに手続きを完了してください。
  • 書類に不備がある場合は補正又は追加資料の提出をお願いすることがあります。
  • 来所される場合は、事前に電話連絡をお願いします。

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