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ホームコンテンツ情報令和8年度食品衛生月間の実施について

令和8年度食品衛生月間の実施について

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趣旨

 夏場は食中毒が多発する時期であり、8月1日から同月31日までの1か月間は、食品衛生月間として、全国一斉に食品衛生思想の普及・啓発等の各種行事が行われます。
 そこで、本県においても、夏場に多発する食中毒事故の防止と食品衛生管理の向上を図るため、次のとおり食品衛生月間を定め、食品衛生思想の普及・啓発活動を実施しますので、お知らせします。

実施機関

  1. 主催   長崎県
  2. 共催   公益社団法人長崎県食品衛生協会

主な実施内容

各保健所

  1. 食品衛生思想の普及・啓発行事
  2.  広報活動
    広報車によるパレード、街頭キャンペーン、のぼりの掲揚、ポスター掲示など
  3. 食品等事業者及び調理従事者等に対する講習会の実施 
  4. 監視・指導の強化、保健所職員と食品衛生指導員による食品等営業施設の巡回指導など

生活衛生課

食品事業者及び消費者に対し、ホームページ等を通じ、食品衛生思想の普及・啓発及び食品の安全性に関する情報の提供

参考

  (別添)R8年度食品衛生月間行事予定一覧 (PDF 254KB)

  (別添)長崎県食品衛生月間実施要領 厚生労働省実施要領 (PDF 242KB)

関連リンク

  食品衛生月間(厚生労働省ホームページ)

  お肉はよく焼いて食べよう(厚生労働省ホームページ)

  肉を低温で安全においしく調理するコツをお教えします!(食品安全委員会)

  カンピロバクターによる食中毒に注意しましょう

  アニサキスによる食中毒を予防しましょう  

  有毒植物による食中毒に注意しましょう

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