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ホームコンテンツ情報奈良尾漁港における漁港施設等活用事業の実施に関する計画(実施計画)の認定について

奈良尾漁港における漁港施設等活用事業の実施に関する計画(実施計画)の認定について

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  漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第43条第1項の規定に基づき、下記のとおり奈良尾漁港に係る実施計画を認定したので、同法第43条第3項の規定に基づき公表する。

1 認定を受けた者の名称

 奈良尾漁港賑わい創出協議会

2 認定計画の概要

 ⑴ 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間

  ①内容

    ア プレジャーボート受入・案内拠点の整備・運営

  イ 滞留の核となる横丁の整備・運営

  ウ 地場水産物の消費拡大のための加工販売施設の整備・運営

 ②実施期間

  令和8年から令和37年まで

 ⑵ 貸付けを受けようとする漁港施設及びその期間

 ①漁港施設

  漁港環境整備施設用地、加工場用地、野積場用地

 ②期間

  令和8年から令和37年まで

 ⑶ 活用事業施設の種類及び規模その他の当該活用事業施設の設置に関する事項

活用事業施設名

活用事業施設の種類

活用事業施設の規模

ヨット受入窓口、横丁、休憩施設(東屋)

附帯事業施設

270平方メートル

水産物加工販売施設

附帯事業施設

75平方メートル

 ⑷ 漁港水面施設運営権の設定に関する事項

  該当なし

 ⑸ 漁港施設又は漁港の区域内の水域(漁港水面施設運営権の水域を含む。)若しくは公

    共空地を原状に回復するための措置の内容

  漁港施設については、認定計画実施者の責任と負担により、事業実施前の状態へ原状

  回復することを原則とし、整備した施設・構造物については、適切な方法により解体・

  撤去する。これは、事業期間満了時のほか、不測の事態により事業を中止することとな

  った場合も同様である。

3 実施計画の縦覧の結果

 ⑴ 縦覧期間及び縦覧場所

  ①縦覧期間 令和8年4月24日から令和8年5月8日まで

  ②縦覧場所 長崎県水産部漁港漁場課及び長崎県公式ウェブサイト

 ⑵ 意見書の処理の経過

   意見書の提出なし

4 認定の理由

 実施計画が法第43条第1項各号のいずれにも適合するものであると認められるため。

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