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建設リサイクル法(建築物)

更新

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 
                          ・・・ 通称「建設リサイクル法」

1.届出の対象

届出対象となる工事は、特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルトコンクリート)が、使われている構造物で、次の工事の種類に応じた規模以上の工事です。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計     80m2以上    
建築物の新築・増築工事 床面積の合計    500m2以上    
建築物の修繕・模様替え等工事(リフォームなど)       請負金額        1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事など)

請負金額      500万円以上

※土木工事に関するものについては建設企画課のページを参照してください。
 → 建設企画課HP(建設リサイクル)

2.届出様式

届出書、別表、変更届出書 → 様式[Excelファイル/ 367KB] 様式[PDFファイル/380KB]

届出書記載例 → [PDFファイル/498KB]

※令和4年11月16日以降に提出する申請・届出等から押印を省略します。

※届出書を発注者以外の方が提出する場合には委任状(発注者から届出提出者への委任)が必要です。

委任状(参考様式) → 委任状[Wordファイル/31KB]

※国の機関または地方公共団体の場合は様式が異なりますので、建設副産物のページを参照してください。 → 建設副産物のページへ

3.届出先

届出・通知窓口(令和8年4月1日更新) [PDFファイル/89KB]

※届出書の提出に先立ち、提出方法などを窓口にご確認下さい。

除却届と建設リサイクル法の届出の電子申請

参照先 : 除却届と建設リサイクル法の届出の電子申請について

※問い合わせ先

土木部 建築課 審査指導班
〒850-8570 長崎市尾上町3-1
   電話番号:095-894-3093 ファックス番号: 095-827-3367

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