奈良尾漁港における漁港施設等活用事業の実施に関する計画の縦覧
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漁港及び漁港の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「漁港法」という。)第42条第1項の規定により、奈良尾漁港賑わい創出協議会から奈良尾漁港における漁港施設等活用事業の実施に関する計画の認定申請がありましたので、同法第43条第2項及び漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号。以下「漁港法施行規則」という。)第38条第1項の規定に基づき、縦覧に供するとともに、当該実施計画について意見のある方は、漁港法施行規則第38条第3項の規定に基づき、下記4に示すとおり意見書を提出することができます。
1 申請の概要
奈良尾漁港における漁港施設等活用事業の実施に関する計画(実施計画)
2 縦覧期間
令和8年4月24日(金曜日)から令和8年5月8日(金曜日)まで
3 縦覧場所
(1) 長崎県水産部漁港漁場課(長崎市尾上町3番1号)
(2) 当ウェブサイト
4 意見書の提出方法、提出期限日時及び提出先
(1) 意見書の提出方法 郵送又は持参
(2) 意見書の提出期限日時 令和8年5月8日(金曜日)17時(郵送の場合は左記期限日の消印有効)
(3) 意見書の提出先 長崎県水産部漁港漁場課(長崎市尾上町3番1号)
5 漁港施設等活用事業の実施に関する計画の概要及び意見書様式
漁港施設等活用事業の実施に関する計画(実施計画)の概要 (PDF 794KB)