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ホームコンテンツ情報フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)関係届出等様式

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)関係届出等様式

 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に定める第一種フロン類充填回収業者の申請・届出等様式です。
 第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充塡されている業務用のエアコン、冷蔵機器及び冷凍機器)の整備の際に当該機器へ冷媒フロン類の充填を行おうとする場合、整備・廃棄等の際に当該機器からの冷媒フロン類の回収を業として行おうとする場合は、「第一種フロン類充塡回収業」としてフロン排出抑制法の対象となります。

 第一種フロン類充塡回収業者とは、第一種フロン類充塡回収業を行うことについて、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた者をいいます。

【参考】第一種フロン類充填回収業者の皆様へ(※ページを移動します)

(注)使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第2条第8項に規定する特定エアコンディショナー(カーエアコン)からフロン類を回収する場合は、フロン排出抑制法ではなく、自動車リサイクル法に係るフロン類回収業者の登録が必要となります。
 自動車リサイクル法に係る申請・届出については、資源循環推進課の様式集のページ(※ページを移動します)をご覧ください。

第一種フロン類充填回収業者の登録申請・変更届出等

第一種フロン類充填回収業者の登録申請(新規登録)

 第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 登録申請(新規登録)における申請書様式及び申請方法等は、以下のページをご覧ください。
 新規登録(※ページを移動します)
(注)従前登録が失効した後、改めて登録が必要な場合も、こちらの新規登録のページから申請手続きを行ってください。

第一種フロン類充填回収業者の登録の更新申請(登録の更新)

 第一種フロン類充填回収業者は、登録を受けてから5年以内にその更新を受けなければなりません。
登録の有効期間の満了日までに、都道府県知事へ更新の申請が行わなければ、登録の効力を失います。
失効後、登録が必要な場合は、改めて新規登録の手続を行っていただく必要があります。
 この場合、登録の有効期間の満了日から新規登録するまでの間は充填回収を行うことができなくなりますので、更新手続に漏れのないようご留意ください。

 登録の更新申請における申請書様式及び申請方法等は、以下のページをご覧ください。
 登録の更新(※ページを移動します)

変更の届出

 第一種フロン類充填回収業者として登録されている事項の変更があった場合に行う届出で、変更後30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。

 変更の届出における届出書様式及び届出方法等は、以下のページをご覧ください。
 変更及び廃業等の届出(※ページを移動します)のうち「変更の届出」

廃業等の届出

 第一種フロン類充填回収業者が廃業等を行った場合の届出で、廃業等から30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。

 廃業等の届出における届出書様式及び届出方法等は、以下のページをご覧ください。
 変更及び廃業等の届出(※ページを移動します)のうち「廃業等の届出」

 なお、廃業等の届出の際には、当該年度において廃業等に至った日までに充填した量及び回収した量などを報告書(様式第3)に記載し、併せて受付窓口へ提出してください。報告様式は以下のページの報告書(様式第3)と同じです。
第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量・回収量等に関する報告書の報告期限は5月15日です。(※ページを移動します)

第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量・回収量等に関する報告

 第一種フロン類充填回収業者は、毎年度、前年度(4月1日から翌年の3月31日まで)に充填した量及び回収した量などを、その年度終了後45日以内(5月15日まで)に、登録を受けた都道府県ごとに報告しなければなりません。

 報告書様式及び報告方法等は、以下のページをご覧ください。
第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量・回収量等に関する報告書の報告期限は5月15日です。(※ページを移動します)

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