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ホーム分類くらし・環境環境保全・温暖化対策環境保全環境監視公害防止組織制度特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 公害防止管理者等の届出

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 公害防止管理者等の届出

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律において、公害防止組織の設置(公害防止管理者等の選任)が義務づけられている工場(「特定工場」といいます。)は、選任後、届け出る必要があります。

1.対象となる業種

  • 製造業(物品の加工業を含む)
  • 電気供給業
  • ガス供給業
  • 熱供給業

2.対象となる工場

上記1の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」定める次のいずれかの施設を設置している工場

  • ばい煙発生施設等
  • 汚水等排出施設等
  • 騒音発生施設
  • 特定粉じん発生施設
  • 一般粉じん発生施設
  • 振動発生施設
  • ダイオキシン類発生施設等

3.公害防止管理者等選任フローチャート

選任の要否や管理者等の資格要件などをフローチャートでご確認ください。

公害防止管理者等選任フローチャート (PDF 1.04MB)

※公害防止管理者等を選任(死亡・解任)した場合の届出は、選任等後30日以内に届け出ること
※承継届出は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて届け出ること

4.届出先

所在地を管轄する県立保健所

※長崎市に所在する特定工場は、長崎市 環境部 環境政策課
※佐世保市に所在する特定工場は、佐世保市 環境部 環境保全課
※騒音、振動発生施設のみを設置する特定工場は、特定工場が所在する市町の環境担当課

5.届出方法

オンライン届出

オンラインでの届出は、長崎県の電子申請システムをご利用ください。
電子申請システムはこちらから
電子申請システムをご利用の際は、検索キーワード「公害防止」で手続きを検索してください。
※手続きは、事前に利用者登録が必要です。

書面届出

基本的にオンラインでの届出をお願いします。
やむを得ずオンライン届出が不可能な場合に書面届出の方法を選択してください。

書面届出の様式

公害防止管理者等選任、死亡・解任届出書、承継届出書 (PDF 183KB)

公害防止管理者等選任、死亡・解任届出書、承継届出書 (DOCX 29.3KB)

※製本1通と写し1通を届出先に提出すること

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