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ホームコンテンツ情報令和6・7年度介護現場デジタル改革推進事業補助金の消費税仕入控除報告について

令和6・7年度介護現場デジタル改革推進事業補助金の消費税仕入控除報告について

介護テクノロジーの導入完了後に消費税仕入控除報告様式を提出する必要があります

消費税仕入控除報告様式

補助金の交付を受けた事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)は、速やかに報告が必要です。

提出期限

令和6年度補助金:令和8年5月29日(金曜日)

令和7年度補助金:令和9年5月31日(月曜日)

提出方法

以下の電子申請システムに提出資料を添付して報告してください。

<令和6年度分>

 

<令和7年度分>

提出資料一覧
補助金の種類 提出資料 記載方法
(1)介護テクノロジー普及促進補助金 様式第15号_消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書(テクノロジー) (DOCX 31.6KB) 【記載例】様式第15号_消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書(テクノロジー) (PDF 111KB)
(参考様式)積算内訳書(テクノロジー) (XLSX 29.9KB)
③【参考様式】積算内訳書に記載されている添付書類
(2)介護DX化推進補助金 様式第15号_消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書(DX) (DOCX 31.5KB)
(参考様式)積算内訳書(DX) (XLSX 29.9KB)
③【参考様式】積算内訳書に記載されている添付書類
(3)事業者グループ職場環境改善協働実施推進補助金 様式第15号_消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書(グループ) (DOCX 31.6KB)
(参考様式)積算内訳書(グループ) (XLSX 30KB)
③【参考様式】積算内訳書に記載されている添付書類
仕入控除税額の計算方法
返還額が0円の事業所(0円でも報告が必要です)
  • 消費税の申告義務がない。
  • 簡易課税方式により申告している。
  • 公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている。
  • 補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
  • 補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。

     以上のような事業者は、返還額0円で報告が必要です。

仕入控除税額がある場合
  • 課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等の場合

    「補助金額×10/110=返還額」

  • 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、個別対応方式により消費税の申告を行っている場合

  AとBの合計額
  A 課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
     補助金額×10/110=返還額A

  B 課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金
   補助金額×共通するもの/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額B

  • 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、一括比例配分方式により消費税の申告を行っている場合

  「補助金額×課税仕入額/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額」

補助金の概要

【募集終了】令和6年度介護現場デジタル改革推進事業補助金(ページが移動します)

介護テクノロジーの活用に向けて、ぜひ以下の県ホームページをご覧ください!

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