閲覧補助
閲覧補助
背景色
文字サイズ

農地を借りたい・貸したい(五島地域)

新着情報はありません。

農地を借りたい・貸したい(五島地域)

1. 農地の貸借

 農地の貸借を行う場合には、法律に基づく手続きが必要です。以下の2つの方法があります。
 (1)農業委員会への許可を受ける(農地法)
 (2)農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による
(農地中間管理事業の推進に関する法律)

2. 農地中間管理機構

 農地中間管理機構は営利を目的としない公的機関です。機構が農地の中間的受け皿となり、農地を貸したい農家(出し手)から農地の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)への農地の集積・集約化を推進しています。公的機関が仲介しますので、安心して農地の貸し借りができます。
 以下のページにて詳細をご確認ください。
 (1)農地中間管理事業(長崎県農業経営課)
 (2)農地中間管理機構(公益財団法人 長崎県農業振興公社)

五島振興局 農林水産部

  農業振興普及課  家畜衛生課  農村整備課  林務課 
  水産課  五島水産業普及指導センター  上五島水産業普及指導センター

このページの掲載元

五島振興局 農業振興普及課

長崎県五島市福江町7-1

電話番号 0959-72-5115

ファックス番号 0959-72-5117

このページへの質問はこちらから