農地を借りたい・貸したい(五島地域)
新着情報
新着情報はありません。
農地を借りたい・貸したい(五島地域)
1. 農地の貸借
農地の貸借を行う場合には、法律に基づく手続きが必要です。以下の2つの方法があります。
(1)農業委員会への許可を受ける(農地法)
(2)農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による
(農地中間管理事業の推進に関する法律)
2. 農地中間管理機構
農地中間管理機構は営利を目的としない公的機関です。機構が農地の中間的受け皿となり、農地を貸したい農家(出し手)から農地の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)への農地の集積・集約化を推進しています。公的機関が仲介しますので、安心して農地の貸し借りができます。
以下のページにて詳細をご確認ください。
(1)農地中間管理事業(長崎県農業経営課)
(2)農地中間管理機構(公益財団法人 長崎県農業振興公社)
五島振興局 農林水産部
農業振興普及課 | 家畜衛生課 | 農村整備課 | 林務課
水産課 | 五島水産業普及指導センター | 上五島水産業普及指導センター
このページの掲載元
- 五島振興局 農業振興普及課
-
長崎県五島市福江町7-1
電話番号 0959-72-5115
ファックス番号 0959-72-5117