長崎県AI活用力向上支援事業費補助金について
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1.長崎県AI活用力向上支援事業費補助金とは
物価高騰などの影響を受けながらも、既にデジタル化に取り組んでいる県内中小事業者を対象に、AIを活用できる人材の育成やAIを組み込んだツール等の導入など、より高度な生産性向上の取組を支援します。
以下に概要を掲載しますが、令和8年度補助金の詳細は、募集要項 (PDF 272KB)、申請の手引き (PDF 777KB)等で必ずご確認ください。
2.対象者
県内に主たる事業所等を置き、創業後1年以上事業を営み、「長崎県デジタル力向上支援事業費補助金」や別に定める類似の補助金を活用した実績があることなどのその他各種要件等を満たす中小企業・小規模事業者等。ただし、みなし大企業を除きます。
活用がない場合、現在募集中の令和8年度デジタル力向上支援事業費補助金をご利用ください。
3.補助金額等
補助金額 100万円以内(1万円未満切捨)
補助率 3分の2以内
申請回数 1事業者につき1回限り(長崎県デジタル力向上支援事業費補助金や別に定める類似の補助金を活用した実績があること。)
留意事項等
- 補助金は、事業完了後の支払いとなります。
- 消費税相当額等、対象外経費があります。
4.対象経費
社内でAIツールやIT機器等を活用できる人材を育成し、業務においてAIの利活用を図るための経費を対象とし、その内容は下表のとおりです。
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費目 |
内容 |
補助率等 |
補助下限 |
補助金額 |
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人材育成費 |
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2/3以内 |
20万円 |
(ⅰ) 人材育成費総額が5万円未満の場合は、50万円 (ⅱ) 人材育成費総額が5万円以上の場合は、100万円
※人材育成費総額は、次の金額の合計とする。 ・講座受講経費(税抜) ・資格取得経費(税抜) |
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導入費 |
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留意事項
- 補助金交付決定日以降に着手(受講申込、契約等)した経費で、令和8年12月31日までに受講、導入、支払等が完了したものが対象です。
- 消費税相当額は補助対象外です。
- 同一の対象経費等について、国、県及び市町が実施する他の補助制度と併用して交付を受けることはできません。
5.申請受付期限
令和8年5月29日(金)(当日消印有効)
※書類の到着順に審査を進めますので、お早めにご申請ください。
6.申請・支給の流れ
必ず「7.申請要領、よくあるお問い合わせなど」にある資料等を確認して、申請や補助事業を実施してください。
(1)【申請者】職場環境の改善に向けた取組を実施
職場環境の改善に向けた取組の実施
補助金を活用した業務効率化等を通じて、従業員の賃上げなどの職場環境改善に取り組む意思を表すものとして、下記のいずれかの取組を行います。
- 国が推奨する「パートナーシップ構築宣言」
サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言します。(宣言の写しの提出が必要です)
- 「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度」に基づく「Nぴか」認証の取得(申請中を含む)
「Nぴか」は、年齢・性別に関係なく、誰もが働きやすい環境づくりに積極的に 取り組む県内企業を、県が優良企業として認証する制度です。(認証書の写しの提出が必要です。申請中の場合は、「Nぴか」マイページのスクリーンショットを印刷したもので可)
トップページ | Nぴか 長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度
※デジタル力向上支援事業費補助金の申請において提出済でも、現在の状況として、提出してください。
(2)【申請者】認定経営革新等支援機関又は、ITコーディネータからアドバイス等を受け、補助金交付申請書等を作成する
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う機関です。補助金交付申請書等を作成し、商工会議所や商工会、金融機関等の認定支援機関からアドバイスを受け、生産性向上や業務効率化の効果を高めるようにしてください。
また、申請書には、アドバイス等を受けた認定支援機関の名称、担当者名の記載が必要です。
経営革新等支援機関認定一覧について | 中小企業庁
ITコーディネータとは、経済産業省の指針に基づき創設された特定非営利活動法人ITコーディネータ協会(ITCA)が認定する民間資格です。ケース研修(実践的なワークショップ)の修了が必須となっており、常に最新の知識を維持するため、毎年継続的な学習と更新手続きが義務付けられています。
ITコーディネータのITC認定番号(11桁の英数字)は、ITコーディネータに確認するか、ITコーディネータ協会のホームページにて支援を受けたITコーディネータを調べて、記入してください。
ITコーディネータ協会(ITCA)
(3)【申請者】補助金交付申請書等を郵送で提出
・補助金交付申請書や事業計画書に必要な資料等を添付して、郵送で提出してください。
・郵送と併せて申請書のエクセルファイルを、そのままメールに添付して送付してください。
(このページからダウンロードする申請様式のエクセルファイルだけエクセル形式のまま送付してください。パンフレットや帳票等の紙資料やPDF等のメール添付は不要です)
(4)【県】補助金の交付決定と通知
提出された申請書や事業計画書などの内容を審査のうえ、県から「交付決定通知書」により通知(郵送)を行います。
電話やメール等での確認や、修正・再提出をお願いする場合がありますので、ご協力ください。
補助事業の着手(契約・発注等)は、必ず「交付決定通知書」を受け取った後に開始してください。
申請に不備がない状態で「受付」となり、そこから審査に入るため、交付決定までに要する期間は概ね1~2カ月程度です。(記載の不備、書類や資料の不足があった場合は、追加提出や修正の対応がされ、不備が無くなった時点が「受付」となり、そこから起算して、交付決定までに概ね1~2カ月程度の期間を要します)
(5)【申請者】補助事業着手(講座受講・AIツール、IT機器等導入)
交付決定通知書に記載されている「交付決定額」を確認し、事業計画書に沿って、従業員等の人材育成を実施し、AIツール、IT機器等の導入を進めてください。
(6)【申請者】変更承認申請(必要な場合のみ)・実績報告・補助金請求をまとめて郵送で提出
人材育成を全て実施し、AIツール、IT機器等の納品・支払いや設置設定など全ての補助事業が完了したら、10日以内までに、実績報告が必要です。
実績報告書などに加え、契約や支払に関する資料、受講完了した講座や取得した資格の書類、AIツール、IT機器等の資料や写真等をまとめて提出してください。
補助金交付請求書を併せて提出してください。
また、補助金請求額が交付決定額より少ない場合等には、変更承認申請(「AI活用力向上事業計画書(変更)を添付)が必要になります。
電子メールが利用できる場合は、郵送と併せて申請書等の電子ファイルをそのままメールに添付して送付してください。
(県が指定する様式のみワード形式のファイルのまま送付してください。パンフレットや帳票等の紙資料やPDF等は不要です)
(7)【県】変更承認(必要な場合のみ)、額の確定
・変更承認を要する場合は、書類の提出を受け、書類審査及び必要に応じて現地調査等による完了確認のうえ、内容に不備がなければ以下の事務処理を行います。
・書類に不備がない状態で「受付」となり、そこから審査に入るため、額の確定までに要する期間は概ね1~2カ月程度です。(記載の不備、書類や資料の不足があった場合は、追加提出や修正の対応がされ、不備が無くなった時点が「受付」となり、そこから起算して、額の確定までに概ね1~2カ月程度の期間を要します)
・変更承認に該当する場合は、申請の内容に基づき、変更承認を通知します。
・実績報告書の内容に基づき補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第11号)により通知します。
(8)【県】補助金の支払い
補助金の支払いは、補助金交付額確定通知書が発行されてから約2週間~1カ月後に、補助金交付請求書に記載いただいた口座へ振込により補助金を支払います。
実績報告額と確定額は異なる場合があり、その場合は請求書を再度提出いただきます。
(9)【申請者】補助事業終了後
1.財産の管理及び処分
- 補助事業対象者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産について、善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければなりません。
- 一定の期間において処分(補助事業目的以外での使用、貸付、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限され、処分する場合には、必ず長崎県知事へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。また、承認の条件として、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を返納いただくことがあります。
2.その他
- 翌年度以降、事業効果などについて、現地調査や電話、メール等による聞き取り調査やアンケートを実施する場合に、ご協力をお願いします。
- 事業終了後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本補助金の支給決定を取り消すとともに、期限を定めて返金を指示します。これを納期日までに返金しなかったときは、申請事業者は、補助金を返金するとともに、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金(補助金の額に年10.95%の割合で計算した額)を支払うことになります。
- 当該補助事業により導入したAIツールを、補助対象経費として補助金の交付を受けた期間の間に、解約・利用停止した場合(複数のAIツールを導入し、そのうちの一部を解約する場合であっても)、前項の不正とみなします。
- 本補助金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、取組に係る実施状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 県補助金に係る収入及び支出の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を整理するとともに、本申請に係る書類一式については、事業完了した日の属する県会計年度の終了の翌年度から5年間保管してください。
7.申請要領、よくあるお問い合わせなど
- 募集要項
募集要項 (PDF 272KB) - 申請要領
申請の手引き (PDF 777KB) - 申請様式
R8様式 (XLSX 223KB)
(注)申請時点で最新の様式ファイルを利用してください - よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ (PDF 1.34MB) - 補助金チラシ
AI活用力向上支援事業費補助金チラシ (PDF 932KB) - 実施要綱
実施要綱 (PDF 222KB)
8.申請書類等の提出先
申請書等の提出は必ず郵送及び電子メールで行ってください(県庁へ持参されても、受付できません)
郵送先
〒850-8570 長崎市尾上町3-1 AI活用力向上支援事業費補助金事務局(長崎県新産業推進課)宛
※特定記録郵便やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
(裏面は差出人の郵便番号・住所・氏名を必ず記入してください)
電子ファイルの送付先
ai-katsuyou@pref.nagasaki.lg.jp
メールの件名は、内容に応じて、【申請書(会社名等)】AI活用力補助金、【実績報告書(会社名等)AI活用力補助金】等としてください。
9.問い合わせ先
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AI活用力向上支援事業費補助金事務局 (長崎県新産業推進課) |
申請に関する問合せや、事務局との連絡調整は、申請をしようとしている事業者が、自ら(申請事業者の経営者又は従業員)行ってください。
このページの掲載元
- 新産業推進課
-
郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1電話番号 095-895-2525
ファックス番号 095-895-2544