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令和8年度デジタル力向上支援事業費補助金

1.長崎県デジタル力向上支援事業費補助金とは

生産性向上や業務効率化に向けて、県内中小企業者が取り組むデジタルを活用できる人材の育成や、IT機器・デジタルツールの導入に対して、支援を実施するものです。
以下に概要を掲載しますが、令和8年度補助金の詳細は、募集要項(R8.3.27更新) (PDF 234KB)
申請の手引き(R8.3.27更新) (PDF 817KB)


等で必ずご確認ください。

更新のお知らせ

3月27日 令和8年度の募集開始にあたり、新たに掲載しました。(令和7年度実施分とは要件や申請様式など異なる部分がありますので、ご注意ください。令和5年度、令和6年度、令和7年度に交付を受けた事業者の方は申請できません)

2.対象者

県内に主たる事業所等を置き、創業後1年以上事業を営み、要件等を満たす中小企業・小規模事業者等。
ただし、みなし大企業を除きます。

3.補助金額等

補助金額 100万円以内(1万円未満切捨)
補助率  3分の2以内
申請回数 1事業者につき1回限り(令和5年度、令和6年度、令和7年度に交付を受けていないこと)
留意事項等
  • 長崎県が、令和5年度、令和6年度、令和7年度に実施したデジタル人材育成を目的とする次の補助金の交付を受けていない又は受ける予定がないことが条件になります。
    ・デジタル力向上支援事業費補助金
    ・宿泊施設DX人材育成等支援事業費補助金
    ・水産業デジタル力向上支援費補助金
    ・介護ロボット・ICT等活用人材育成事業補助金
    及び令和8年度の「介護テクノロジー普及促進補助金(仮)」
  • 補助金は、事業完了後の支払いとなります。
  • 消費税相当額等、対象外経費があります。

4.対象経費

企業内でIT機器やデジタルツールを活用できる人材を育成し、実践するための次の経費です。

費目 内容 補助率等 補助金額
人材育成費
  • デジタルに関する講座受講経費(必須)注1
  • デジタルに関する資格取得経費
2/3以内

10万円以上 注2

100万円以内 注3

導入費
  • 講座受講に併せてIT機器又はデジタルツール等を導入するための経費(導入に付随する役務サービス、コンサルティング費用も含む)

注1 1講座あたり受講経費が2万円以上(税抜)かつ10時間以上の講座に限ります。
注2 人材育成費のみ(導入費が無い)場合、下限はありません。(1万円以上から利用可能)
注3 人材育成費の総額により、補助金額の上限が変わります。
   ・人材育成費総額が、50,000円未満(税抜)の場合 上限50万円
   ・人材育成費総額が、50,000円以上(税抜)の場合 上限100万円

留意事項
  • 補助金交付決定日以降に着手(受講申込、契約等)した経費で、令和8年12月31日までに受講、導入、支払等が完了したものが対象です。
  • 消費税相当額は補助対象外です。
  • 同一の対象経費等について、国、県及び市町が実施する他の補助制度と併用して交付を受けることはできません。

5.申請受付期限

令和8年5月29日(金)(当日消印有効)
※書類の到着順に審査を進めますので、お早めにご申請ください。

6.申請・支給の流れ

必ず「7.申請要領、よくあるお問い合わせなど」にある資料等を確認して、申請や補助事業を実施してください。

(1)【申請者】職場環境の改善に向けた取組を実施

職場環境の改善に向けた取組の実施

補助金を活用した業務効率化等を通じて、従業員の賃上げなどの職場環境改善に取り組む意思を表すものとして、下記のいずれかの取組を行います。

  • 国が推奨する「パートナーシップ構築宣言」
    サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言します。(宣言の写しの提出が必要です)
    「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
  • 「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度」に基づく「Nぴか」認証の取得(申請中を含む)
    「Nぴか」は、年齢・性別に関係なく、誰もが働きやすい環境づくりに積極的に 取り組む県内企業を、県が優良企業として認証する制度です。(認証書の写しの提出が必要です。申請中の場合は、「Nぴか」マイページのスクリーンショットを印刷したもので可)
    トップページ | Nぴか 長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度

(2)【申請者】認定経営革新等支援機関又は、ITコーディネータからアドバイス等を受け、補助金交付申請書等を作成する

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う機関です。補助金交付申請書等を作成し、商工会議所や商工会、金融機関等の認定支援機関からアドバイスを受け、生産性向上や業務効率化の効果を高めるようにしてください。
また、申請書には、アドバイス等を受けた認定支援機関の名称、担当者名の記載が必要です。
経営革新等支援機関認定一覧について | 中小企業庁

ITコーディネータとは、経済産業省の指針に基づき創設された特定非営利活動法人ITコーディネータ協会(ITCA)が認定する民間資格です。ケース研修(実践的なワークショップ)の修了が必須となっており、常に最新の知識を維持するため、毎年継続的な学習と更新手続きが義務付けられています。
ITコーディネータのITC認定番号(11桁の英数字)は、ITコーディネータに確認するか、ITコーディネータ協会のホームページにて支援を受けたITコーディネータを調べて、記入してください。
ITコーディネータ協会(ITCA)

(3)【申請者】補助金交付申請書等を郵送で提出

補助金交付申請書やデジタル力向上事業計画書に必要な資料等を添付して、郵送で提出してください。
郵送と併せて申請書のエクセルファイルを、そのままメールに添付して送付してください。
(このページからダウンロードする申請様式のエクセルファイルだけエクセル形式のまま送付してください。パンフレットや帳票等の紙資料やPDF等のメール添付は不要です)

(4)【県】補助金の交付決定と通知

提出された申請書や事業計画書などの内容を審査のうえ、県から「交付決定通知書」により通知(郵送)を行います。
電話やメール等での確認や、修正・再提出をお願いする場合がありますので、ご協力ください。
補助事業の着手(契約・発注等)は、必ず「交付決定通知書」を受け取った後に開始してください。
申請内容に不備がない場合、交付決定に要する期間は概ね1から2カ月程度です。
記載の不備、書類や資料の不足があった場合は、追加提出や修正の対応がなされ、不備が無くなった時点から起算して、交付決定までに概ね1から2カ月程度の期間を要します。

(5)【申請者】補助事業着手(講座受講・IT機器等導入)

交付決定通知書に記載されている「交付決定額」を確認し、事業計画書に沿って、従業員等の人材育成を実施し、IT機器・デジタルツールの導入を進めてください。

(6)【申請者】変更承認申請(必要な場合のみ)・実績報告・補助金請求をまとめて郵送で提出

人材育成を全て実施し、IT機器・デジタルツールの納品や設置設定など全ての補助事業が完了したら、10日以内(又は令和9年1月8日のいずれか早い日)までに、実績報告が必要です。
実績報告書などに加え、契約や支払に関する資料、受講完了した講座や取得した資格の書類、IT機器・デジタルツールの資料や写真等をまとめて提出してください。
補助金交付請求書を併せて提出してください。
また、補助金請求額が交付決定額より少ない場合等には、変更承認申請(「デジタル力向上事業計画書(変更)を添付)が必要になります。
電子メールが利用できる場合は、郵送と併せて申請書等の電子ファイルをそのままメールに添付して送付してください。
(県が指定する様式のみワード形式のファイルのまま送付してください。パンフレットや帳票等の紙資料やPDF等は不要です)

(7)【県】変更承認(必要な場合のみ)、額の確定

(変更承認申請を要する場合は、「デジタル力向上事業計画書(変更)」の内容に基づき、変更の承認を行います。)
提出された実績報告(資料を含む)の内容を審査し、必要に応じて現地調査等による完了確認のうえ、内容に不備がなければ、「補助金交付額確定通知書」により通知(郵送)を行います。
電話やメール等での確認や、修正・再提出をお願いする場合がありますので、ご協力ください。

(8)【県】補助金の支払い

額の確定後、補助金交付請求書に記載の口座へ振込により補助金を支払います。(補助金交付額確定通知書が届いてから、約1カ月から2カ月後の振込になりますので、あらかじめご了承ください。)
なお、実績報告された補助金額と確定した補助金額は異なる場合があり、その場合は請求書の再提出が必要になります。

(9)【申請者】補助事業終了後

1.財産の管理及び処分
  • 補助事業対象者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産について、善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければなりません。
  • 一定の期間において処分(補助事業目的以外での使用、貸付、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限され、処分する場合には、必ず長崎県知事へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。また、承認の条件として、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を返納いただくことがあります。
2.その他
  • 翌年度以降も、現地調査や電話、メール等による聞き取り調査を実施する場合がありますので、ご協力をお願いします。
  • 事業終了後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、補助金の支給決定を取り消すとともに、補助金の返金が必要になります。
  • 補助事業の申請から実績報告に係る書類一式については、令和9年度から5年間(令和14年3月末まで)保管してください。

7.申請要領、よくあるお問い合わせなど

  1. 募集要項
    募集要項(R8.3.27更新) (PDF 234KB)
  2. 申請要領
    申請の手引き(R8.3.27更新) (PDF 817KB)
  3. 申請様式・記載例
     R8様式(R8.3.27更新) (XLSX 191KB)
     R8様式(記載例)(R8.3.27更新) 001 (PDF 1.1MB)
    (注)申請時点で最新の様式ファイルを利用してください
  4. よくあるお問い合わせ
    よくあるお問い合わせ(R8.3.27更新) (PDF 1020KB)       
  5. 補助金チラシ
    デジタル力向上支援事業費補助金ちらし(R8.3.27更新) (PDF 1.1MB)
  6. 実施要綱
    実施要綱(R8.3.24) (PDF 223KB)

8.申請書類等の提出先

 申請書等の提出は必ず郵送及び電子メールで行ってください(県庁へ持参されても、受付できません)

郵送先

〒850-8570 長崎市尾上町3-1 デジタル力向上支援事業費補助金事務局(長崎県経営支援課)宛
※特定記録郵便やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
(裏面は差出人の郵便番号・住所・氏名を必ず記入してください)

電子ファイルの送付先

dx-shien@pref.nagasaki.lg.jp
メールの件名は、内容に応じて、【申請書(会社名等)】令和7年度デジタル力向上支援事業費補助金、【実績報告書(会社名等)令和7年度デジタル力向上支援事業費補助金】等としてください。

9.問い合わせ先

デジタル力向上支援事業費補助金事務局 (長崎県経営支援課)
電話番号:095-895-2529
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

申請に関する問合せや、事務局との連絡調整は、申請をしようとしている事業者が、自ら(申請事業者の経営者又は従業員)行ってください。

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