閲覧補助
閲覧補助
背景色
文字サイズ

国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

  1. 令和8年4月1日から国土利用計画法の届出項目が追加されました!~届出書の様式も変わりました~
  2. 土地取引事後届出制度

一定面積以上の土地取引については、国土利用計画法に基づく、土地取引事後届出が必要です。

国土利用計画法の届出制度

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引について届出制度を設けています。

このページの掲載元

土地対策室

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-895-2041

ファックス番号 095-895-2558

このページへの質問はこちらから