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屋外広告業の登録手続きについて本文

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屋外広告業登録制度 登録手続き 登録後にしなければならないこと 登録の拒否・取り消し・罰則 県内の登録状況

【重要なお知らせ】長崎県収入証紙の使用が令和7年3月31日で終了しました

令和7年3月31日をもって、長崎県収入証紙の使用が終了となりました。 未使用の証紙をお持ちの場合、県に返還することで払い戻しが可能です。(還付期限は令和11年12月末まで)

 

屋外広告業とは

屋外広告業」とは、屋外広告物の表示や掲出物件(広告板、広告塔など)の設置を行う営業のことで、具体的には広告主から工事を請け負う施工業者が該当します。これは、元請け、下請けは問いませんが、設置を行わない場合(屋外広告物の企画や製作を行うだけの広告代理店や看板製作業など)は該当しません。

 

屋外広告業登録制度について

長崎県屋外広告物条例が平成17年9月1日から改正され、長崎県内(長崎市、佐世保市を除く)で屋外広告業を営もうとする場合には、長崎県知事の登録を受けなければなりません。(県内に営業所がなくても、県内で屋外広告物の表示や設置工事を行う場合は登録が必要です。
長崎県知事の登録を受けた業者でなければ、屋外広告物の設置を請け負って表示することはできません。

(1)登録の有効期間

屋外広告業の登録有効期間は5年間です。
登録期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了の30日前までに登録の更新申請を行ってください。

(2)業務主任者の設置

屋外広告業者は、営業所ごと屋外広告士や屋外広告物講習会修了者等の中から業務主任者を選任する必要があります。

 業務主任者とは

営業所ごとに設置する、屋外広告物等の法令の規定の遵守や営業所の業務を適正に運営するために、必要な業務を行う人のことです。
業務主任者の業務は、「屋外広告物法、屋外広告物条例、施行規則等関係法令の遵守に関すること」「広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工又は安全の確保に関すること」「帳簿の記載に関すること」「その他業務の適正な実施の確保に関すること」です。
業務主任者は屋外広告業に関する安全・法令・施工の知識を有し、業務が適正に行われるよう努めなければならず、雇用契約などにより、その事業所の業務に従事できるものでなければなりません。なお、勤務実態のない名義貸しは認められません。

 

屋外広告業の登録手続きについて

申請書類等の様式は、「都市政策課関係申請様式ダウンロードページ」からも入手が可能です。
登録の申請や届出は、電子申請(電子申請マニュアル [PDFファイル/1MB])も可能です。
長崎県電子申請システムはこちら(外部サイトへ移動します)

(1)新規登録申請

長崎県内で屋外広告業を営もうとする場合は、知事の登録を受けなければなりません。
(申請受付から登録完了まで、2週間程度お時間をいただきますのでご注意ください。)

 

(2)更新登録申請

屋外広告業の登録から5年の有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、有効期間満了の30日前までに更新申請を行い、更新の登録を受けなければなりません。

 

(3)変更の届出

知事の登録を受けている屋外広告業者は、以下の事項に変更があったときは、変更が生じた日から30日以内にその旨を知事に届け出なければなりません。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 長崎県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
  3. 役員の氏名(法人のみ)
  4. 未成年である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
  5. 営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

 

(4)廃業等の届出

知事の登録を受けている屋外広告業者が以下のいずれかに該当することとなった場合においては、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければなりません。

  • 死亡した場合(相続人が届け出ること)
  • 法人が合併又は分割により消滅した場合(消滅した法人の代表役員であった者が届け出ること)
  • 法人が破産により解散した場合(破産管財人が届け出ること)
  • 法人が消滅・破産以外の理由で解散した場合(清算人が届け出ること)
  • 長崎県の区域内において屋外広告業を廃止した場合(屋外広告業者であった個人又は法人の代表役員が届け出ること)

(5)登録手数料

屋外広告業の「新規登録」及び「更新登録」には10,000円の手数料の納付が必要です。
手数料の納付方法は以下の3つから選択いただけます。

(参考)各納付方法による支払い証明の違いについて[PDF 212KB]

電子申請システムによるオンライン納付

県の電子申請システムを利用して、クレジットカード決済、コード決済、コンビニ決済(現金払い)によりオンラインでの納付手続き・支払いが可能です。

来庁しての窓口納付

本庁や振興局の支払窓口で、クレジットカード、電子マネー等により納付します(キャッシュレス納付)

手数料納付書による納付

県から交付を受けた手数料納付書を使用して、金融機関窓口やコンビニにおいて現金で納付します。
(注)手数料納付書による納付を希望される場合、事前に申請窓口に連絡し、切手を貼った返信用封筒をお送りください。

 

屋外広告業の手数料納付の方法については「屋外広告業の手数料納付マニュアル(PDFファイル:1MB)」をご確認ください。

 

(6)特例屋外広告業届出について(長崎市・佐世保市)

長崎市、佐世保市で屋外広告業を営む場合には、県の登録とは別に各市での屋外広告業の登録が必要ですが、すでに長崎県に屋外広告業者として登録している場合は、市に対して県登録業者であることを届け出ることで、「特例屋外広告業者」として市での登録が完了したものとみなされます。
この場合、市への登録手数料はかかりません。

 

登録後にしなければならないことについて

(1)標識の掲示〈条例第39条〉

屋外広告業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号等を記載した標識を掲げなければなりません。

標識例.jpg

 

(2)帳簿の備付け〈条例第40条〉

屋外広告業者は、営業所ごとに帳簿を備え、次の事項を記載し、5年間保存しなければなりません。

  • 注文者の商号、名称又は氏名及び住所
  • 広告物の表示又は掲出物件の場所及びその表示又は設置の年月日
  • 広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
  • 法令に適合していることの確認
  • 許可が必要な場合にあっては許可の確認
  • 請負金額

 

登録の拒否・取消し・罰則について

(1)登録の拒否(登録の欠格要件)

以下の登録の拒否事項に該当した場合や、登録申請書又は添付書類の重要な事項の記載に虚偽や欠如があると登録ができません。

  1. 屋外広告業の登録(以下、「登録」という)を取り消されてから、2年が経過していない場合
  2. 登録を取り消された日の30日前までその法人の役員で、その処分の日から2年が経過していない場合
  3. 営業の停止を命じられている場合
  4. 長崎県屋外広告物条例に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終了又は刑の執行がなくなった日から2年が経過していない場合
  5. 申請者又は業務主任者が未成年者の場合の法定代理人で、上記の4つ又は次の3つのいずれかに該当する場合
  6. 法人でその役員のうちに上記1から4のいずれかに該当する者がある場合
  7. 営業所ごとに業務主任者を選任していない場合
  8. 他の都道府県、指定都市、中核市から登録の拒否を受けてから2年が経過していない場合

 

(2)登録の取り消しと罰則について

条例に基づき、屋外広告業の登録が取り消されたり、6か月以内の期間を定めて、営業の全部又は一部の停止を命じられたり、罰則を受けることがあります。

 登録の取り消しなどを命じる場合

  • 不正な手段により、屋外広告業の登録を受けた場合
  • 登録の拒否事項に該当することになった場合
  • 変更の届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合
  • 条例や条例に基づく処分に違反した場合

 

 罰則規定

  • 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(登録を受けないで屋外広告業を行った場合、不正な手段で屋外広告業の登録を受けた場合、営業停止の命令に違反した場合)
  • 50万円以下の罰金(知事の措置命令に違反した場合)
  • 30万円以下の罰金(禁止地域・許可地域・禁止物件などの制限に違反して広告物などを表示したり設置した場合、除却義務を怠った場合、屋外広告業の登録事項の変更届けをしなかったり虚偽の届出をした場合、業務主任者を選任しなかった場合)
  • 20万円以下の罰金(立入調査を拒んだり、妨げたり、忌避した場合)

 

長崎県の屋外広告業者登録状況について

屋外広告物を発注される方は、長崎県へ登録している事業者にご依頼ください。
長崎県屋外広告業者登録一覧はこちら(関連ページに移動します)

登録一覧の情報は定期的に更新しておりますので、更新日以降の最新の状況については、事業者または都市政策課(095-894-3151)までお問い合わせください。

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