屋外広告業者登録事項変更の手続きについて
更新
| 法人の場合 | 個人の場合 |
変更の届出手続き
以下の屋外広告業の登録事項に変更があった場合(変更例 (PDF 134KB))は、変更があった日から30日以内に変更の届出を行ってください。
- 商号、名称又は氏名
- (個人の場合)住所、(法人の場合)本社所在地
- 営業所の名称又は所在地
- 役員
- 法定代理人の氏名又は住所(法人の場合は、商号又は名称、代表者の氏名及び本社所在地ならびに役員)
- 業務主任者の氏名又はその所属営業所
申請窓口について
本社(個人の場合は住所地)を県外に置く事業者は本庁都市政策課、県内に置く事業者は所在地(または住所地)を管轄する各振興局が窓口になります。
電子申請で申請する場合
法人の場合
申請時に必要な書類
必須で提出
- 屋外広告業登録事項変更届出書(様式第18号)【様式第18号】屋外広告業登録事項変更届出書 (DOCX 20.9KB)【様式第18号】屋外広告業登録事項変更届出書 (PDF 78.3KB)
必要に応じて提出
- 誓約書(様式第14条)【様式第14号】誓約書 (DOCX 18.7KB)【様式第14号】誓約書 (PDF 55.6KB)
- 略歴書(様式第15号)【様式第15号】略歴書 (DOCX 19.9KB)【様式第15号】略歴書 (PDF 73.5KB)
- 登記事項証明書(履歴事項証明書)
- 業務主任者の資格証の写し
- 業務主任者の在籍を証明する書類 在籍証明書 (DOCX 16KB)在籍証明書 (PDF 97.9KB)
必要な提出書類は、変更内容と提出書類について (PDF 135KB)を参考にしてください。
記入の詳細については、次の記入例をご確認ください。
注意事項
- 「誓約書」は、登録申請者(法人の代表)が誓約します。
- 「略歴書」は、新しく就任される方、役職が変更になる方の分を提出してください。
- 「略歴書」は、登録申請者が未成年の場合、未成年者及びその法定代理人も提出する必要があります。
- 「登記事項証明書」は、3か月以内に法務局が発行した原本を提出してください。(電子申請の場合は原本のスキャンデータを添付してください。別途郵送いただく必要はありません。)
- 「業務主任者の資格証の写し」は、屋外広告士登録証、屋外広告物講習会修了証明書など、業務主任者がその資格に適合することを証明する書面の写しが必要です。なお、屋外広告物講習会修了証明書は、長崎県以外の都道府県・市が開催・発行したものでも有効です。
- 「業務主任者の在籍を証明する書類」は、業務主任者として登録する者が、営業所に在籍していることを証明するもの(在籍証明書)を提出してください。(名刺は不可、在籍証明書は任意の様式可)
個人の場合
申請時に必要な書類
必須で提出
- 屋外広告業登録事項変更届出書(様式第18号)【様式第18号】屋外広告業登録事項変更届出書 (DOCX 20.9KB)【様式第18号】屋外広告業登録事項変更届出書 (PDF 78.3KB)
必要に応じて提出
- 住民票抄本
- 業務主任者の資格証の写し
- 業務主任者の在籍を証明する書類 在籍証明書 (DOCX 16KB)在籍証明書 (PDF 97.9KB)
必要な提出書類は、変更内容と提出書類について (PDF 135KB)を参考にしてください。
記入の詳細については、次の記入例をご確認ください。
注意事項
- 様式第18号の住所欄には、個人事業主の方の現在お住いの住所(住民票に記載されている現住所)をご記入ください。
- 「住民票抄本」は、3か月以内にお住いの市町村が発行した原本を提出してください。(電子申請の場合は原本のスキャンデータを添付してください。別途郵送いただく必要はありません。)
- 「業務主任者の資格証の写し」は、屋外広告士登録証、屋外広告物講習会修了証明書など、業務主任者がその資格に適合することを証明する書面の写しが必要です。なお、屋外広告物講習会修了証明書は、長崎県以外の都道府県・市が開催・発行したものでも有効です。
- 「業務主任者の在籍を証明する書類」は、業務主任者として登録する者が、その営業所に在籍していることを証明するもの(在籍証明書)を提出してください。(名刺は不可、在籍証明書は任意の様式可)