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建設リサイクル法(建築物以外)に関すること本文

建設リサイクル(建築物以外)の届出業務を行っています。

※建設業許可申請・変更届出・閲覧・証明等、解体工事業・浄化槽工事業の登録、特例浄化槽工事業者の届出は、令和6年4月1日から本庁土木部監理課が受付窓口となっています。長崎振興局では受付しておりません。
 詳細は、土木部監理課のページをご確認ください。

建設リサイクル(建築物以外)の届出

  1. 建設リサイクル法ではコンクリート・アスファルト・木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務付けています。
  2. 当課では、長与町・時津町管内の建築物以外の解体・新築工事であって、請負額が500万円以上のものを対象とします。

→申請書類はこちらからダウンロードできます。正副2部提出ください。
建設リサイクル届出等様式ダウンロードのページへ