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高齢者向け住宅

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高齢者向け住宅(高齢者住まい法関係)

【サービス付き高齢者向け住宅(平成23年10月~)】

高齢者住まい法に基づいて、高齢者向けのバリアフリー構造等の住宅性能や見守りサービスを備えた、高齢者が安心して居住できる住宅です。

【サービス付き高齢者向け住宅について】

【登録について】

【補助について】

【建築基準法の取扱いについて】

【管理状況報告について】  令和8年5月20日 New!!

  • 令和8年度「サービス付き高齢者向け住宅」管理状況報告書(様式)は下記からダウンロードできます。

R08管理状況報告書【様式】 (XLSX 38.3KB)

  • 報告は、メール(または郵送)にてお願いします。      
      メールアドレス:jutaku.kikaku@pref.nagasaki.lg.jp
                                        (ドット)                  (エル) 
          郵送先:〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
                      長崎県 土木部 住宅課 企画指導班 あて

【立入調査について】

【事故報告について】

 サービス付き高齢者向け住宅において事故が発生した場合は、発生後、速やかに入居者のご家族等に連絡を行い、必要な措置を講じるとともに、県へ報告を行ってください。必要に応じ、聞き取り調査や立入調査をお願いする場合があります。

  • 報告対象となる事故

  ・サービス提供による利用者のケガ(医療機関で受診を要したもの)又は死亡事故の発生

  ・入居者に対する虐待

  ・入居者の財産侵害(職員による窃盗等)

  ・火災事故

  ・地震等の自然災害による住宅の滅失・損傷

  • 報告書様式(例) ※同様の項目であれば任意の様式でも可

  事故報告書[Excelファイル/18KB]

  • 報告書提出先 (FAX又はメールにて報告してください)

  長崎県 土木部 住宅課 企画指導班 あて
  FAX:095‐894‐3464   メールアドレス:jutaku.kikaku@pref.nagasaki.lg.jp             

【高齢者向け優良賃貸住宅】

高齢者向けの民間賃貸住宅です。緊急通報サービスがあり、所得により家賃補助が受けられます。
県内には2団地40戸があります。

<入居要件>

  1. 申込時において、満60歳以上の方。
  2. 入居者が単身であるか、同居者が配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む)である方、もしくは同居者が高齢者の親族(配偶者を除く)である方。
  3. 入居時に自立した日常生活を営むことができる健康状態の方。(自立した日常生活を営むことができる同居人の支援で、日常生活を営むことができる方を含む)
  4. 自分が居住するために、住居を必要としている方。

 

長崎県高齢者向け優良賃貸住宅一覧 (募集案内はこちら

 

住宅概要

面積
(平米)

入居者

負担額

管理費等

問い合わせ先

【団地名】

希望の里ひかり

(ノゾミノサトヒカリ)

【登録年度】

H19 

【団地所在地】

平戸市大久保町325-9他
(案内図はこちら) 

【A】

20.1

15,600円

から
24,000円

18,000円 

(有)アサヒ土地建物
【TEL】

0956-25-1811 

【B】

 20.4

15,800円

から
25,000円

【C】

 20.5

15,900円

から
25,000円 

【D】 

30.8

23,800円

から
34,000円

【E】 

21.7

16,800円

から
26,500円

【F】

 21.8

16,900円

から
26,500円

【G】

 30.3

23,400円

から
33,000円

【H】

 20.2

15,600円

から
24,000円

【団地名】

花心苑 

(カシンエン)

【登録年度】

H21 

【団地所在地】

雲仙市国見町神代甲955-1他
(案内図はこちら) 

19.6 

15,200円

から
25,000円

20,000円 

(株)フォーエス
【TEL 】

0957-46-3610 

 ※入居者負担額は入居される方の収入によって決まります。

 

【家賃債務保証制度】((財)高齢者住宅財団)

高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯等の方が賃貸住宅に入居する際の家賃債務等を保証し、連帯保証人の役割を担うことで、賃貸住宅への入居を支援する制度です。

  •  高齢者住宅財団(以下「財団」)が当該世帯の家賃債務等を保証することにより、賃貸住宅の家主の方は家賃の不払いに係る心配がほとんど無くなり、安心して入居いただくことができます。
  • この保証制度を利用できる住宅は、財団と基本約定を締結している賃貸住宅に限られます。入居をご希望の賃貸住宅について、財団と基本約定を締結していることを、家主または管理者にご確認ください。

 ○詳しくはこちら (高齢者住宅財団のページ)

終身建物賃貸借制度

 終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が終身にわたり居住することができる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し死亡時に契約が終了する、相続のない「一代限り」の借家契約を結ぶことができる制度です。

 令和7年10月の法改正に伴い、「住宅ごとの認可」から「事業者ごとの認可及び住宅ごとの届出」へと制度が変更されました。

  • 事業認可及び届出を希望する事業者の方はこちら

このページの掲載元

住宅課

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階

電話番号 095-894-3101

ファックス番号 095-894-3464

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