サービス付き高齢者向け住宅の登録、変更などの手続きについて
目次
登録申請など
- サービス付き高齢者向け住宅の登録
- 登録基準について
- スマートウェルネス住宅等推進事業について(国補助)
- 登録内容を変更する場合
- 事業をやめる場合(廃業届・登録抹消申請)
- 建築基準法におけるの取り扱いについて
運営にかかわること
「サービス付き高齢者向け住宅事業」登録制度の概要
サービス付き高齢者向け住宅とは?
介護・医療サービスと連携し、高齢者が安心して暮らせるよう、バリアフリー構造や見守りサービスなどを備えた賃貸住宅です。
登録された住宅については、家賃やサービス内容などの情報が一般に公開されます。
この制度は、平成23年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(以下「高齢者住まい法」という。)の改正により、従来の高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)登録制度に代わって創設されました。
登録事務は、平成23年10月20日から開始されています。
制度の詳細は以下をご確認ください。
- 「サービス付き高齢者向け住宅」(国土交通省のホームページ)
- 「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」(登録システム事務局のホームページ)
入居施設(サービス付き高齢者向け住宅)をお探しの方へ
以下のシステムにより、空き住戸のあるサービス付き高齢者向け住宅を検索できます。
長崎県のサービス付き高齢者向け住宅一覧|サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
サービス付き高齢者向け住宅の登録
登録(新規・更新)方法
- 登録申請者がサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムにアクセスし、入力したデータを利用して申請書を作成。
- 「1」で作成したデータを印刷した「申請書」に、「添付図書等」と「登録手数料」を添えて窓口へ申請します。
※今後の政令告示により変更される場合もあります。
登録(更新)受付、相談の窓口
サービス付き高齢者向け住宅の登録は、申請建物所在地により異なります。
| 住宅の所在地 | 担当窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 長崎市 | 長崎市住宅政策室 | 095-829-1189 |
| 佐世保市 | 佐世保市住宅政策課 | 0956-37-6117 |
| 島原市 | 島原市都市整備課住宅班 | 0957-63-1111 |
| 上記以外の市町 | 長崎県土木部住宅課企画指導班 | 095-894-3108 |
登録(新規・更新)手数料について
長崎県では、申請戸数に応じた手数料を、手数料納付書により納付していただきます。
| 登録、更新住宅の戸数 | 登録、更新手数料 |
|---|---|
| 10戸まで | 27,000円 |
| 11から20戸 | 30,000円 |
| 21から30戸 | 34,000円 |
| 31から40戸 | 37,000円 |
| 41から50戸 | 41,000円 |
| 51から70戸 | 48,000円 |
| 71から100戸 | 59,000円 |
| 101戸から | 69,000円 |
【注意】自治体(長崎市・佐世保市・島原市)ごとに手数料は異なります。
支払方法の変更について
県収入証紙は廃止され、手数料の納付方法は納付書による支払いに変更されました。
手数料の納付方法が変わります【納付書払い】R7.4.1~[PDFファイル/876KB]
登録(更新)申請の部数
提出部数については、添付書類を含む正本1部、副本2部の計3部となっています。
登録の有効期間
登録後5年間有効です。
登録の更新をする場合
既に都道府県知事に提出されている登録申請書の添付書類の内容に変更がないときは、登録申請書にその旨を記載し、当該書類の添付を省略することができます。
登録(新規・更新)申請に必要な書類
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必 要 図 書 |
摘 要 |
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|---|---|---|
| 1 |
申請書 |
上記登録申請者が登録システムのホームページにアクセスし、入力したデータを利用して申請書を作成します。 |
| 2 |
各階平面図 |
縮尺、方位、間取り、各室の用途・面積、部屋番号および設備の概要を表示した各階平面図(1/200程度) |
| 3 |
加齢対応構造 (バリアフリー) |
図面およびチェックリスト(様式:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムHP→制度について→登録申請書の添付書類等の参考とする様式→「加齢対応構造等のチェックリスト」) ※前回申請時から変更がない場合は、前回申請時に提出したチェックリストの写しの末尾に、下記の文を追記して使用することも可能です。 |
| 4 |
入居契約書 |
約款(代表的な住戸の契約書様式)およびチェックリスト |
| 5 |
委託契約に関する書類 |
住宅の管理や、高齢者居宅支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約書(写) |
| 6 |
適合証 |
高齢者住まい法第7条第1項8号に適合することを証する書類 ※該当する場合のみ |
| 7 |
その他知事が必要と認める書類 |
・住宅の位置を示した1/1500程度の付近見取図 ・縮尺、方位、住宅および敷地、または当該敷地に隣接する土地に存する高齢者生活支援施設の敷地内の位置図 ・登録建築物の建築基準法第6条第1項に定める確認済証(写)、検査済証(写) ・併設される施設の指定書(写) ・選択サービスの契約書等(選択サービスの料金が確認できる書類) ・重要事項説明書(契約前に行う登録事項等についての説明資料) ほか |
チェックリストとしてご活用ください。
■サ高住申請等添付図書一覧 ver202608 (XLS 56KB)
登録基準について
登録基準(法改正等で基準が変わることがあります。)
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登録できる住宅 |
賃貸住宅、または有料老人ホーム |
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入居者の資格 |
ア.60歳以上の者 |
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設備基準 |
規模 |
各専用居住部分の床面積が25平米以上。 |
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設備 |
各専用居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること。 |
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バリアフリー (加齢対応構造) |
ア.床 |
段差なし |
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イ.廊下幅 |
78cm(柱の存する部分は75cm)以上 |
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ウ.出入口幅 |
居室=75cm以上、浴室=60cm以上 |
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エ.浴室の規格 |
短辺120cm、面積1.8平米以上(1戸建の場合は短辺130cm、面積2平米以上) |
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オ.住戸内の階段の寸法 |
T≧19.5、R/T≦22/21、55≦T+2R≦65 |
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カ.主たる共用階段の寸法 |
T≧24、55≦T+2R≦65 |
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キ.手すり |
便所、脱衣室、浴室、玄関及び住戸内の階段に手すりを設置 |
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ク.エレベーター |
3階建以上の共同住宅は、建物の出入口にある階に停止するエレベーターを設置 |
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既存建物の改良 |
上のア・オ・カ・キを満たすこと |
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提供するサービス |
最低限「状況把握サービス」および「生活相談サービス」を提供すること。 |
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サービスの基準 |
ア.次のいずれかの者が、夜間を除き住宅の敷地、又は隣接敷地内の建物に常駐しサービスを提供すること。 |
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契約のルール |
ア.書面によること。 |
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前払い金を受領する場合 |
・前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。 |
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スマートウェルネス住宅等推進事業について(国補助)
サービス付き高齢者向け住宅整備事業について
「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。
「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」(国直接補助事業)の応募について
→事務局のホームページへ
県及び市町への意見聴取について (R7.4~)
サービス付き高齢者向け住宅整備事業を受けるためには、長崎県及び市町の「意見聴取結果書」が必要です。
■県が登録を行う住宅(長崎市・佐世保市・島原市以外)
事業者は、意見聴取申請書を県に提出
県より立地する市町に対し意見聴取を行い、結果を県から事業者へ回答
■市が登録を行う住宅(長崎市・佐世保市・島原市内)
事業者は、意見聴取申請書を立地する市町へ提出
市より県に意見聴取の照会を受け、結果を市から事業者へ回答
・【申請書】意見聴取申請書[Wordファイル/16KB]
・意見聴取の担当窓口
※補助金を申請しない場合は、意見聴取の手続きは不要です。
登録内容を変更する場合
変更の事実があってから30日以内に住宅課に提出が必要です。
| 提出書類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 変更届出書 | サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムにアクセスし、入力したデータを利用して届出書を作成 |
| 2 | 変更事項に係る添付書類 |
更新申請の際に添付する書類で、変更が生じるもの。 賃貸契約書、重要事項説明書など |
チェックリストとしてご活用ください。
■サ高住申請等添付図書一覧 ver202608 (XLS 56KB)
登録申請者の地位の承継をする場合(事業者が変わる場合)
変更の事実があってから30日以内に住宅課に提出が必要です。
| 提出書類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 変更届出書 | サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムにアクセスし、入力したデータを利用して届出書を作成 |
| 2 | 地位承継届出書[Wordファイル/34KB]) | |
| 3 | 変更事項に係る添付書類 |
更新申請の際に添付する書類で、変更が生じるもの。 賃貸契約書、重要事項説明書など |
チェックリストとしてご活用ください。
■サ高住申請等添付図書一覧 ver202608 (XLS 56KB)
事業をやめる場合(廃業届出、登録抹消申請)
登録事業者が廃業等により解散する場合、解散する30日前までに廃業届出書と抹消申請書を住宅課に提出する必要があります。
| 番号 | 提出書類 | 必要なときの例 | 手続きをする人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 参考様式(法第12条関係)サ高住廃業届出書 (DOC 41.5KB) | 登録事業を廃止するとき 法人が合併・解散しようとするとき |
登録事業者 |
| 登録事業者が破産手続き開始の決定を受けたとき | 破産管理人 | ||
| 2 | 参考様式(法第13条関係)サ高住抹消申請書 (DOC 35.5KB) | 登録事業者 |
【提出方法】
jutaku.kikaku@pref.nagasaki.lg.jp
郵送先〒850-8570 長崎市尾上町3-1
長崎県 土木部 住宅課 企画指導班 あて
建築基準法における取り扱いについて
サービス付き高齢者向け住宅のの建築基準法における取り扱いを定めました。
サービス付き高齢者向け住宅に関する建築基準法上の取り扱いについて (PDF 260KB)
管理状況報告について
事業者は、所管行政庁へ毎年4月時点の状況をメール(またはFAX)で報告してください。
報告書様式
提出方法
メール、FAXまたは郵送で提出してください。
| 1 | メール | jutaku.kikaku@pref.nagasaki.lg.jp |
| 2 | FAX |
095-894-3464 長崎県土木部住宅課企画指導班 宛 |
| 3 | 郵送 |
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1 長崎県土木部住宅課企画指導班 宛 |
立入検査について
法令に基づき、定期的な立ち入りを行う場合があります。
長崎県サービス付き高齢者向け住宅事業の立入検査に関する実施要領 (PDF 11.2KB)
登録事項是正計画書(様式2)、是正完了報告書(様式3) (DOCX 18.1KB)
事故報告について
サービス付き高齢者向け住宅において事故が発生した場合は、速やかに入居者のご家族等へ連絡し、必要な措置を講じるとともに、県へ報告してください。
なお、必要に応じて、県が聞き取り調査や立入検査を実施する場合があります。
報告対象となる事故
- サービスの提供に起因する入居者の負傷(医療機関の受診を要するもの)または死亡事故
- 入居者に対する虐待
- 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
- 火災事故
- 地震その他の自然災害による住宅の滅失または損傷
報告書様式(参考様式)
報告様式の指定はありません。掲載している参考様式のほか、他事業等で使用している様式を使用していただいても構いません。
提出方法
メール、FAXまたは郵送で提出してください。
| 1 | メール | jutaku.kikaku@pref.nagasaki.lg.jp |
| 2 | FAX |
095-894-3464 長崎県土木部住宅課企画指導班 宛 |
| 3 | 郵送 |
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1 長崎県土木部住宅課企画指導班 宛 |