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政治資金収支報告書本文

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政治資金収支報告書とは

政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、その年のすべての収入、支出、資産の状況等について収支報告書を作成(注1)し、翌年3月末日(注2,3,4)までに、県選挙管理委員会(注5)に提出しなければなりません。

  1. 一年間を通じて収入、支出がなかった場合でも、収支がなかったことを記載した収支報告書を提出する必要があります。
  2. 国会議員関係政治団体にあっては5月末日まで。
  3. 提出期間が国政選挙の期間にかかる場合は、提出期限は翌年4月末日(国会議員関係政治団体は6月末日)まで。
  4. 提出期限の日が土曜日又は日曜日である場合は、その直後の月曜日が提出期限となります。
  5. 複数の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の区域以外において主としてその政治活動を行う政治団体は、都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出しなければなりません。

政治資金収支報告書の公表についてはコチラ

令和7年分の政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書の提出期限の延長について

収支報告書のオンライン提出について

  • 各種届出等は「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」からインターネットを利用して提出することができます。また、政治資金規正法の改正により、国会議員関係政治団体については、令和9年1月1日以降に提出する収支報告書等から、オンラインによる提出が義務付けられることとなりました。
  • オンライン申請のメリットや利用方法など (PDF 633KB)
  • 詳しくは、「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」をご覧ください。
  • 同サイトでは、日々の会計データを入力することにより電子データで会計帳簿を作成するとともに、それをもとに自動的に会計帳簿・収支報告書を作成できるソフトをダウンロードすることもできます。
  • なお、オンラインシステムの利用にあたっては、事前に利用申請をする必要があります。

収支報告書等の様式

  • 収支報告書を作成する際は、必ず記載例等を一読してください。
  • 該当年に収支がない団体であっても、様式(その1)、(その2)、(その17)、(その20)については、必ず提出する必要があります。
  • 収支報告書に添付する「領収書の写し」は、複写形式(コピー)に限られます。
No 様式の名称 様式等
1 政治資金収支報告書
2 領収書等を徴し難かった支出の明細書
3 振込明細書に係る支出目的書

※政治団体の手引きについてもご参照ください。

寄附金(税額)控除のための書類

収支報告書の提出先

  【受付時間:9時~12時、13時~17時45分】(土日祝日等を除く。)

政治団体の所在地 提出先 提出先所在地
長崎市、諫早市、大村市、
西彼杵郡
長崎県選挙管理委員会
(長崎県庁市町村課内)
長崎市尾上町3-1
(095-895-2137)
島原市、雲仙市、南島原市 島原地方書記室
(島原振興局総務課内)
島原市城内1-1205
(0957-63-0111)
佐世保市、平戸市、松浦市
西海市、東彼杵郡、北松浦郡
県北地方書記室
(県北振興局企画振興課内)
佐世保市木場田町3-25
(0956-23-4211)
五島市、南松浦郡 五島地方書記室
(五島振興局総務課内)
五島市福江町7-1
(0959-72-2121)
壱岐市 壱岐地方書記室
(壱岐振興局総務課内)
壱岐市郷ノ浦町本村触570
(0920-47-1111)
対馬市 対馬地方書記室
(対馬振興局総務課内)
対馬市厳原町宮谷224
(0920-52-1311

国会議員関係政治団体にかかる特例

政治資金監査報告書

  • 国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、翌年への繰越しの状況及び支出に関し、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等などについて、政治資金監査を受けなければなりません。
  • また、国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書の提出に併せて、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を提出しなければなりません。

確認書

  • 国会議員関係政治団体の代表者は、会計責任者による収支報告書及び添付書類等に関する説明及び政治資金監査報告書等に基づき、会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認し、確認書を交付しなければなりません。
  • また、会計責任者は、収支報告書を提出するときは、代表者から交付された確認書を収支報告書に添付しなければなりません。
  • 確認書様式 (DOCX 16.3KB)

残高確認書・差額説明書

  • 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、収支報告書に記載すべき年の12月31日又は解散等の日における預貯金口座の残高を確認することができる書類(残高確認書)に記載された残高の額と一致しているかどうかを確認しなければなりません。
  • また、残高の額が一致しない場合は、会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、その旨及びその理由を記載した書面(差額説明書)を作成しなければなりません。
  • 残高確認書様式 (DOCX 19KB)
  • 差額説明書様式 (DOCX 17.1KB)

 

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