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ホーム分類観光・教育・文化文化財・世界遺産文化財銃砲刀剣類の登録について

銃砲刀剣類の登録について

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  銃砲刀剣類取締法では、銃砲刀剣類は殺傷能力を有しているため、所持を禁止しています。しかし、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類について、これらのものは文化財に準ずるものとして保護することになっています。美術品等として価値のある古式銃砲や刀剣類が都道府県教育委員会に登録され、都道府県教育委員会が「銃砲刀剣類登録証」を交付すれば所持することが可能となります。

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学芸文化課

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-894-3382

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