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ホームコンテンツ情報遊漁によるクロマグロの採捕の制限について(決定)

遊漁によるクロマグロの採捕の制限について(決定)

  令和7年度のくろまぐろ遊漁の規制については、9月以降の時期別採捕数量は、毎月3トンで管理を行うことが決定されていますが、令和8年2月期の採捕数量が3トンを超える恐れがあるため、2月4日(水曜日)から2月28日(土曜日)までの間、採捕禁止となりましたのでお知らせします。

   クロマグロ遊漁の部屋:水産庁 (maff.go.jp) 

 くろまぐろ以外の魚を対象とした釣りをしていて、くろまぐろが針にかかった場合は直ちにリリースしてください。指示に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)をし、その命令に従わなかった場合、罰則(1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金等)が適用されます。(漁業法第191条)

 

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