建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録の廃止
必要な様式名
事業廃止届出書(1枚)
内容説明
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第33条に規定する各事業の登録を廃止したときは、30日以内に保健所を経由して知事に届出書を提出する(2部提出)。
・事業廃止届出書には、登録証を添付すること。
受付窓口・問い合わせ先
様式
事業廃止届出書(DOC28KB)[Wordファイル/28KB]
注意事項
・上記受付窓口は、各県立保健所であるが、長崎市、佐世保市にあっては、当該市保健所である。