無店舗取次店の営業
必要な様式名
無店舗取次店営業届(1枚)
内容説明
クリーニング業法施行細則第3条第2項に規定する届出書
・クリーニング業法第5条第2項よりクリーニング所を開設しないで、洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業しようとするものは、あらかじめ保健所長(知事)に届出なければならない。
受付窓口・問い合わせ先
様式
無店舗取次店営業届(PDF5KB)[PDFファイル/5KB]
無店舗取次店営業届(DOCX17KB)[Wordファイル/22KB]
注意事項
・上記の保健所長(知事)への届出は、長崎市、佐世保市においては市保健所長(市長)への届出となるので、様式も含めて、それぞれの保健所へ問い合わせ願います。
・届出書の作成にあたっては、届出者が法人の場合、届出者氏名は名称及び代表者と読み替えるものとする。