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ホームコンテンツ情報美容所開設届出事項の変更

美容所開設届出事項の変更

必要な様式名

美容所開設届出事項変更届(1枚)

内容説明

長崎県美容に関する規則第7条に基づく美容所開設届出事項変更届
・美容師法第11条第2項の規定により、開設届出事項に変更が生じた場合はすみやかに届け出なければならない。

受付窓口・問い合わせ先

各県立保健所 衛生環境課

様式

美容所開設届出事項変更届(PDF4KB)[PDFファイル/5KB]

美容所開設届出事項変更届(DOCX16KB)[Wordファイル/21KB]

注意事項

・上記の保健所長(知事)への届出は、長崎市、佐世保市においては市保健所長(市長)への届出となるので、様式も含めて、それぞれの保健所へ問い合わせ願います。
・届出書の作成にあたっては、届出者が法人の場合、届出者氏名は名称及び代表者と読み替えるものとする。

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