旅館業営業者の地位の承継
必要な様式名
旅館業営業承継(譲渡・合併・分割・相続)承認申請書(5枚)
内容説明
旅館業法施行細則第5条、第6条及び第7条に規定する旅館業営業承継承認申請書
・旅館業法第3条の2、第3条の3及び第3条の4により営業者の地位を承継しようとする者は、保健所長(知事)に申請して承認を受けなければならない。
受付窓口・問い合わせ先
様式
旅館業営業承継(譲渡・合併・分割・相続)承認申請書(PDF13KB)[PDFファイル/13KB]
旅館業営業承継(譲渡・合併・分割・相続)承認申請書(DOCX25KB)[Wordファイル/25KB]
注意事項
・上記の保健所長(知事)への届出は、長崎市、佐世保市においては市保健所長(市長)への届出となるので、様式も含めて、それぞれの保健所へ問い合わせ願います。
・承認手数料7,400円