工作物の解体工事等を行う際は資格者による事前調査が義務付けられます(令和8年1月1日から)
工作物の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。
大気汚染防止法の改正に伴い、令和8年1月1日から工作物の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。
※事前調査自体は令和8年1月以前でも行う必要があります。
- 工作物石綿事前調査者の資格を取得するには、工作物石綿事前調査者講習を受講し、修了する必要があります。
※調査者講習実施機関は下記ホームページでご確認できます 。
石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省のページに移動します)
- 工作物石綿事前調査者リーフレット[PDFファイル/807KB]もご覧ください。

