建設関連業務委託の最低制限設計価格等の改正について(令和6年6月から適用)
最低制限価格等の改正(建設関連業務委託)
下記のとおり、建設関連業務委託の最低制限設計価格、低入札調査基準価格の算出方法を改正します。
1.改正内容
本県建設関連業務委託にかかる最低制限設計価格、低入札調査基準価格の設定について、「「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」の一部改正について」(令和6年3月25日付け国官会第25945号及び令和6年4月15日付け国官会第44号)と同一の設定範囲及び算定式に改正する。(詳細については「3」の添付資料を参照のこと)
2.施行日
令和6年6月1日以降に入札公告、又は入札執行通知を行うものから適用する。
3.改正通知・要領等
最低制限設計価格等の改正について(建設関連業務委託)[PDFファイル/9KB]
長崎県建設関連業務委託最低制限価格制度試行要領[PDFファイル/11KB]