閲覧補助
閲覧補助
背景色
文字サイズ
ホームコンテンツ情報充填回収量の報告

充填回収量の報告

概要

第一種フロン類充填回収業者は、毎年度、前年度(4月1日から翌年の3月31日まで)に充填した量及び回収した量などを、その年度終了後45日以内(5月15日まで)に、登録を受けた都道府県ごとに報告しなければなりません。
報告は、第一種フロン類充填回収業者の登録単位で行い、1つの業者で複数の事業所を登録している場合は、事業所分を集計して報告することになります。
なお、充填・回収の実績がない場合でも、報告をしなければなりません。

報告書様式・報告方法等

報告書様式及び報告方法等は、以下のページをご覧ください。
第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量・回収量等に関する報告書の報告期限は5月15日です。(※ページを移動します)

罰則

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第107条第2項
報告をしなかったり、虚偽報告をしたりすると、20万円以下の罰金に処せられます。

カテゴリー