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ホームコンテンツ情報同行援護従業者養成研修について

同行援護従業者養成研修について

「同行援護」について

「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しく困難を伴う障害者に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の介助、排泄及び食事等の介助の他、障害者が外出する際に必要な援助を行うサービスです。
平成30年4月より、同行援護サービスを行うためには、原則として同行援護従業者養成研修の修了が要件となります。

同行援護従業者養成研修事業者の指定について

県では、以下のとおり研修事業者の指定を行っております。受講をご希望される場合は、直接事業者へお申込いただきますようお願いいたします。

令和4年度一覧(同行援護)[PDFファイル/5KB]

令和5年度一覧(同行援護)[PDFファイル/4KB]

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