障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて
児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこととされており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
この度、定員超過利用減算の要件及び確認様式について厚生労働省より事務連絡がありましたので、対象事業所におかれましてはご確認いただきますようお願いいたします。
01_【事務連絡】障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて[PDFファイル/58KB]