新規・更新登録の手続き
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新規・更新登録の申請手続き
屋外広告業の登録を希望される方は、必要書類を用意し、申請窓口に提出してください。(登録には申請手数料10,000円がかかります)
申請書類等の様式は、「都市政策課関係申請様式ダウンロードページ」からも入手が可能です。
申請窓口について
本社(個人の場合は住所地)を県外に置く事業者は本庁都市政策課、県内に置く事業者は所在地(または住所地)を管轄する各振興局が窓口になります。
電子申請で申請する場合
申請手数料の納付について
- 申請手数料の支払い方法について[PDFファイル/1MB]
- 電子納付の流れについて[PDFファイル/2MB]
- 電子納付のコンビニ決済における各コンビニでの支払いの流れについて[PDFファイル/304KB]
- (参考)各納付方法による支払い証明の違いについて[PDFファイル/212KB]
法人の場合
各申請様式は「都市政策課関係申請様式ダウンロードページ」からも入手することができます。
申請時に必要な書類
- 屋外広告業登録申請書(様式第13号)[Wordファイル/39KB][PDFファイル/144KB]
- 誓約書(様式第14条)[Wordファイル/19KB][PDFファイル/43KB]
- 略歴書(様式第15号)[Wordファイル/20KB][PDFファイル/69KB]
- 登記事項証明書(履歴事項証明書)
- 業務主任者の資格証の写し
- 業務主任者の在籍を証明する書類 例[PDFファイル/98KB]
記入の詳細については、次の記入例をご確認ください。
注意事項
- 「誓約書」は、登録申請者(法人の代表)が誓約します。
- 「略歴書」は、代表者以下役員全員分(業務執行権を有する役員のみ)を提出してください。
- 「略歴書」は、登録申請者が未成年の場合、未成年者及びその法定代理人も提出する必要があります。
- 「登記事項証明書」は、3か月以内に法務局が発行した原本を提出してください。(電子申請の場合は原本のスキャンデータを添付してください。別途郵送いただく必要はありません。)
- 「業務主任者の資格証の写し」は、屋外広告士登録証、屋外広告物講習会修了証明書など、業務主任者がその資格に適合することを証明する書面の写しが必要です。なお、屋外広告物講習会修了証明書は、長崎県以外の都道府県・市が開催・発行したものでも有効です。
- 「業務主任者の在籍を証明する書類」は、業務主任者として登録する者が、その営業所に在籍していることを証明するもの(在籍証明書)を提出してください。(名刺は不可、在籍証明書は任意の様式可)
申請手数料の納付について
登録手数料は、新規登録、更新登録ともに10,000円です。
手数料の納付方法は以下の3つから選択いただけます。
(参考)各納付方法による支払い証明の違いについて[PDFファイル/212KB]
電子申請システムによるオンライン納付
県の電子申請システムを利用して、クレジットカード決済、コード決済、コンビニ決済(現金払い)によりオンラインでの納付手続き・支払いが可能です。
来庁しての窓口納付
本庁や振興局の支払窓口で、クレジットカード、電子マネー等により納付します(キャッシュレス納付)。
手数料納付書による納付
県から交付を受けた手数料納付書を使用して、金融機関窓口やコンビニにおいて現金で納付します。
(注)手数料納付書による納付を希望される場合、事前に申請窓口に連絡し、切手を貼った返信用封筒をお送りください。
個人の場合
各申請様式は「都市政策課関係申請様式ダウンロードページ」からも入手することができます。
申請時に必要な書類
- 屋外広告業登録申請書(様式第13号)[Wordファイル/39KB][PDFファイル/144KB]
- 誓約書(様式第14条)[Wordファイル/19KB][PDFファイル/43KB]
- 略歴書(様式第15号)[Wordファイル/20KB][PDFファイル/69KB]
- 住民票抄本
- 業務主任者の資格証の写し
- 業務主任者の在籍を証明する書類 例[PDFファイル/98KB]
記入の詳細については、次の記入例をご確認ください。
注意事項
- 様式第13号の住所欄(2か所)には、個人事業主の方の現在お住いの住所(住民法に記載されている現住所)をご記入ください。店舗等の所在地は、「1 管内において営業を行う営業所の名称及び所在地」欄にご記入ください。
- 「誓約書」は、登録申請者(個人事業主)が誓約します。
- 「略歴書」は、登録申請者(個人事業主)分を提出してください。
- 「略歴書」は、登録申請者が未成年の場合、未成年者及びその法定代理人も提出する必要があります。
- 「住民票抄本」は、3か月以内にお住いの市町村が発行した原本を提出してください。(電子申請の場合は原本のスキャンデータを添付してください。別途郵送いただく必要はありません。)
- 「業務主任者の資格証の写し」は、屋外広告士登録証、屋外広告物講習会修了証明書など、業務主任者がその資格に適合することを証明する書面の写しが必要です。なお、屋外広告物講習会修了証明書は、長崎県以外の都道府県・市が開催・発行したものでも有効です。
- 「業務主任者の在籍を証明する書類」は、業務主任者として登録する者が、その営業所に在籍していることを証明するもの(在籍証明書)を提出してください。(名刺は不可、在籍証明書は任意の様式可)
申請手数料の納付について
登録手数料は、新規登録、更新登録ともに10,000円です。
手数料の納付方法は以下の3つから選択いただけます。
(参考)各納付方法による支払い証明の違いについて[PDFファイル/212KB]
電子申請システムによるオンライン納付
県の電子申請システムを利用して、クレジットカード決済、コード決済、コンビニ決済(現金払い)によりオンラインでの納付手続き・支払いが可能です。
来庁しての窓口納付
本庁や振興局の支払窓口で、クレジットカード、電子マネー等により納付します(キャッシュレス納付)。
手数料納付書による納付
県から交付を受けた手数料納付書を使用して、金融機関窓口やコンビニにおいて現金で納付します。
(注)手数料納付書による納付を希望される場合、事前に申請窓口に連絡し、切手を貼った返信用封筒をお送りください。