県民税利子割Q2 県民税利子割が課税されない利子などはありますか? A2 寡婦年金の受給者、遺族基礎年金を受給する妻、障害者に対しては、次のような非課税制度があります。 少額預金非課税制度(マル優) 350万円 少額公債非課税制度(特別マル優) 350万円 郵便貯金非課税制度 350万円 勤労者が行う財産形成貯蓄に対しては、次のような非課税制度があります。 財産形成住宅貯蓄、財産形成年金貯蓄 合計で550万円 非課税の手続きとして、金融機関などに非課税貯蓄申告書を提出する必要があります。 カテゴリー 分類 くらし・環境 税金 県税情報 県税Q&A 新着情報 県民税利子割Q&A 税務課 新着情報 新着情報 このページを見ている人はこんなページも見ています
A2 寡婦年金の受給者、遺族基礎年金を受給する妻、障害者に対しては、次のような非課税制度があります。 少額預金非課税制度(マル優) 350万円 少額公債非課税制度(特別マル優) 350万円 郵便貯金非課税制度 350万円 勤労者が行う財産形成貯蓄に対しては、次のような非課税制度があります。 財産形成住宅貯蓄、財産形成年金貯蓄 合計で550万円 非課税の手続きとして、金融機関などに非課税貯蓄申告書を提出する必要があります。