産業廃棄物税Q1 産業廃棄物税の対象となる「廃棄物」とはどのようなものですか? A1 店舗、事務所、工場、工事など事業活動を通じて生じた廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた燃えがら、汚泥、廃プラスチックなどの20種類の廃棄物をいいます。 なお、一般家庭等から生じる「一般廃棄物」は産業廃棄物にはあたりません。 カテゴリー 分類 くらし・環境 税金 県税情報 産業廃棄物税Q&A このページを見ている人はこんなページも見ています
A1 店舗、事務所、工場、工事など事業活動を通じて生じた廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた燃えがら、汚泥、廃プラスチックなどの20種類の廃棄物をいいます。 なお、一般家庭等から生じる「一般廃棄物」は産業廃棄物にはあたりません。