個人県民税Q3 今年の3月に会社を退職しました。今後の住民税はどうすればいいでしょうか?
A.3
住民税は前年中の所得に対して課税され、サラリーマンの場合は、6月から翌年の5月までの12回に分割して給与から天引きされることになっています。(これを特別徴収といいます。)
また、退職所得にかかる住民税については、退職金の支払いの際に給与とは別に天引きされます。
退職後に次の就職先が決まっている場合で特別徴収を希望される場合は、新しい就職先に申請をお願いします、就職先がきまっていない場合は市町村役場から送付される納税通知書により納める(これを普通徴収といいます。)ことになります。