個人県民税Q2 寄附を行ったのですが、個人県民税の控除は受けられるでしょうか? A2 地方公共団体や公益法人などに寄附を行った場合、一定の範囲で所得税・個人住民税から税額の控除が受けられる「寄附金控除」の制度があります。 平成22年度からは、個人住民税からの控除の対象となる寄附金の範囲が広がりました。 詳しくは寄附金控除の拡大についてのページをご覧ください。 カテゴリー 分類 くらし・環境 税金 県税情報 県税Q&A 新着情報 個人県民税Q&A 税務課 新着情報 新着情報 このページを見ている人はこんなページも見ています
A2 地方公共団体や公益法人などに寄附を行った場合、一定の範囲で所得税・個人住民税から税額の控除が受けられる「寄附金控除」の制度があります。 平成22年度からは、個人住民税からの控除の対象となる寄附金の範囲が広がりました。 詳しくは寄附金控除の拡大についてのページをご覧ください。