個人事業税Q3 住まいが佐賀県で事業所が長崎県の場合は、個人事業税はどこで課税されるのですか? A3 個人事業税は事業所の所在地の都道府県において課税されるため、佐賀県にお住まいでも、長崎県に事業所がある場合、事業所所在地である長崎県において個人事業税が課税されます。 カテゴリー 分類 くらし・環境 税金 県税情報 個人事業税Q&A このページを見ている人はこんなページも見ています