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都市計画決定(1)

 

前に述べた都市計画のメニューを法の手続きに従って定めること、これを「都市計画決定」といいます。

 土地利用、都市施設、市街地開発事業あるいは地区計画を都市計画決定すると、そこには法に基づく制限、いわゆる都市計画制限がかかってきます。そのため、都市計画決定を行う際には、本当にその計画が将来のまちづくりにとって必要なものか、そして妥当なものをかどうかを十分に検討する必要があります。

 都市計画法では都市計画決定の手続きとして、住民の意見を反映させるため必要に応じて公聴会や地元説明会を開催すること(都市計画法第16条)、住民に対して計画案の縦覧を行うこと(都市計画法第17条)、計画案を県の都市計画審議会に付議すること(都市計画法第18条、第19条)と定められています。特に地区計画を決定する場合は、関係権利者の意見を聞いたうえで案を作成することが義務づけられています。

 都市計画の決定は、その種類や規模によって、県が行うものと市町村が行うものとがありますが、それぞれの一般的な手続きの流れはおおむね次のとおりです。

 

 

都市計画決定(2)

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