建築行政マネジメント計画の策定について
円滑な経済活動の確保を前提としつつ、建築物の安全性を確保するための更なる取り組みが求められており、特定行政庁が中心となって、指定確認検査機関等の関係機関と連携して、目標・目標値を設定するとともに、講じる施策を明確にし、当該施策に重点的に取り組み、その結果を検証することが必要です。
このため、特定行政庁が「建築行政マネジメント計画」を定め、マネジメント計画に基づく取り組みを進めることとします。
長崎県建築行政マネジメント計画(第四次改定) (PDF 467KB)