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比較的簡易な構造計算に関する審査(ルート2基準審査)について

長崎県の地方機関に提出された確認申請等については、建築基準法第6条の3第1項ただし書き又は同法第18条第4項ただし書きに規定する「特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの」の審査(ルート2基準審査)を行います。
よって、ルート2の構造計算による確認申請等については、構造計算適合性判定の対象外となります。