助産施設 助産施設とは? それぞれの福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない、とされています。(児童福祉法第22条第1項) 入所手続きなど詳細は、お住まいの福祉事務所にお尋ねください。 カテゴリー 分類 福祉・保健 福祉 児童福祉・ひとり親 児童福祉施設 このページを見ている人はこんなページも見ています
助産施設とは? それぞれの福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない、とされています。(児童福祉法第22条第1項) 入所手続きなど詳細は、お住まいの福祉事務所にお尋ねください。