争議行為の予告
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公益事業に関する争議行為の予告
公益事業において、争議行為をしようとする場合は、労働関係調整法の規定に基づき、争議行為予告を長崎県労働委員会と長崎県知事(雇用労働政策課)の双方に少なくとも10日前までに通知しなければなりません。
また、争議行為の予告の通知を受けた場合は、争議行為予告を公表することになっています。
公益事業とは以下の事業です。
・運輸事業(一定の路線を定め、定期的に、旅客または貨物を輸送する事業)
・郵便、電気通信事業
・水道、電気、ガス供給事業
・医療、公衆衛生事業
争議行為のお知らせ
争議行為の予告がありましたのでお知らせします。
| 争議行為を開始する予定日 | 労働組合名 | 企業名 |
| 令和8年11月16日(月曜日) (PDF 50.9KB) | 日本赤十字社長崎原爆病院労働組合 | 日本赤十字社長崎原爆病院 |