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ホーム›コンテンツ情報›動物取扱業者のみなさまへ    飼養管理基準が改正されました

動物取扱業者のみなさまへ    飼養管理基準が改正されました

更新

概要

「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が改正され、犬・猫以外の哺乳類に関する飼養管理基準が具体化されました。(※犬・猫を含むすべての動物に関係する基準も一部改正)

対象となる事業者の皆さまは、施行日までに確実な実施をお願いします。

環境省プレスリリース

施行日

令和9年6月1日から適用

※飼養施設に備える設備の規模に関する事項については、既存事業者に対する経過措置を規定    (令和10 年6月1日から適用)

主な改正内容

1 ケージ等の規模・構造

  • うさぎ、ハムスター、モルモットのケージサイズに数値基準を設定

  数値基準はこちら→運用指針抜粋 (PDF 1.69MB)

  • その他の哺乳類についても基準設定→自然な姿勢で立ち上がる、横たわるなどの日常的な動作ができる十分な広さと空間を確保する
  • 長期間飼養する場合は、運動できる広さや運動の機会を確保する
  • ケージ等は、錆、割れ、破れなどの破損がない状態に保つ

 

2 飼養環境の管理

  • 飼養施設等に温度計と湿度計を設置
  • 臭気によって飼養環境や周辺の生活環境を損なわないよう、施設を清潔に保つ
  • 自然採光や照明により、動物の習性に合った光環境を整える

 

3 健康管理

  • 健康状態が悪化した場合などは、原則として獣医師の診療を受けさせる

 

4 展示・輸送の方法

  • 展示は原則として午前8時から午後10時まで
  • 夜間の接触、譲渡し、引渡しの原則禁止
  • 1日の展示時間は12時間以内
  • 長時間連続して展示する場合は、動物が休息場所へ自由に移動できるようにする
  • 自由に移動できない場合は、6時間ごとに休憩時間をとる
  • 販売などのために輸送した場合、2日間以上、動物の状態を観察する必要があるが、イベントの場合はこの限りでない。ただしイベント終了後速やかに元の施設へ戻し、2日間以上、動物の状態を観察する→連続でのイベント販売は不可

 

5 動物を繁殖させる場合

  • 繁殖させる場合は、必要に応じて獣医師の診療や助言を受ける
  • 繁殖に適さない個体は交配させない

 

6 適正な飼養

  • 毛にふん尿が固着した状態や、毛玉で覆われた状態を放置しない
  • 爪、歯、ひづめが伸びたままの状態を放置しない
  • 複数の動物を同じケージ等で飼養する場合は、過度な闘争が起きないよう管理する
  • 清潔な水を常に利用できるようにする
  • 夜間に顧客等が施設に立ち入ることで動物の休息を妨げられないようにする
  • 演芸や訓練等において、殴る、蹴るなど、外傷が生じるおそれのある行為や、動物に心理的な苦痛や過度な負担を与える行為の禁止(哺乳類以外を含む)

 

7 顧客等との接触(犬猫を含め義務化)

  • 極めて短時間の接触を除き、動物が顧客等との接触を避けることができる場所を常時確保する
  • 文書・口頭で、動物への接触方法についての理解を事前に顧客等に確認する
  • 接触の前後には、顧客等に手指等を消毒させる
  • 過度に幼齢な動物、顧客等との接触により過度なストレスがかかるおそれのある動物、人と動物の共通感染症に感染している動物を接触の用に供してはならない
  • 顧客による不適切な接触に直ちに対処できるよう、顧客等と動物との接触に係る業務に従事する職員について必要な人数を確保する

 

改正の詳細

今回の改正を解説した環境省資料をご参照ください

 動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の 飼養管理基準の細部解釈と運用指針 ~守るべき基準のポイント~

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