令和8年度長崎県私立高等学校等奨学給付金(家計急変)
長崎県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の保護者に対し、授業料以外の教育費負担を軽減するために、奨学給付金を支給します。本制度は保護者の失職等に伴い、収入が減少した家計急変世帯を対象とします。
支給要件
申請した翌月1日現在において、次のすべての要件を満たしていること
- 日本国籍等*を有する者
- 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学しており、高等学校等就学支援金又は専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費補助金の支給対象要件に該当していること(授業料全額減免あるいは所得要件のため受給していない場合を含む。)
- 保護者等が長崎県内に住所を有すること
- 保護者の失職等による家計急変で、下記「支給金額」の表の区分に該当する場合
※申請後、就職等状況に変更があった場合は申告してください。
※日本国籍等*とは以下の者のことを言います
- 日本国籍を有する者
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者のうち、小学校および中学校を卒業した者(専攻科の生徒においては高等学校も含む)であって、卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
※上記支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支給対象となりません
- 申請した翌月1日現在、休学している者(進級が見込まれ学校長の証明が得られる場合を除く。)
- 申請した翌月1日現在、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合
- 他の都道府県から奨学のための給付金を受給する場合
- 道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯の判定において、保護者の全員又は一部が県民税・市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に在住していない等の理由により、道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が確認できない場合
- 離婚や定年退職、離職理由が「正当な理由のない自己都合退職(離職理由コード:4E、5E。離職番号:40、45、50、55)等」の場合
支給金額
1.全日制・定時制・通信制の高校生等の場合
※定時制・通信制については表中の()内の金額が給付額となります。
※経過措置に該当する生徒については非課税世帯のみの支援となります。
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区分 |
給付額(年額) |
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家計急変で道府県民税所得割および市町村民税所得割 の合算額 |
0円(非課税世帯) |
152,000円 (52,100円) |
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100円以上105,500円未満の世帯 |
50,670円 (17,370円) |
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105,500円以上182,500円未満の世帯 |
38,000円 (13,030円) |
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2.専攻科の高校生等
※経過措置に該当する生徒については表中の()内の金額が給付額となります。
| 区分 | 給付額(年額) |
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家計急変で住民税所得割が 非課税に相当する世帯 |
52,100円 (52,100円) |
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家計急変で道府県民税所得割および市町村民税所得割の合算額が 100円以上105,500円未満に相当する世帯 |
17,370円 (10,420円) |
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家計急変で道府県民税所得割および市町村民税所得割の合算額が 105,500円以上264,500円未満に相当する かつ 扶養する子が3人以上いる世帯 |
13,030円 (10,420円) |
- 7月以降に家計急変した世帯へは、申請した翌月から3月までの月数に応じて算定した額を給付します。ただし、申請した日が月の初日であるときは、その日の属する月以降の月数に応じて算定した額を給付します。(例:8月1日に申請した場合は(年額)×8/12の額、8月2日に申請した場合は(年額)×7/12の額)
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専攻科の高校生等は、全日制・定時制・通信制いずれの課程においても、表中の給付額となります。
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「扶養する子が3人いる世帯」とは、市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ生徒が生計維持者に扶養されていることをいいます。
申請方法等
<長崎県内の私立高等学校等に在学している場合>
- 申請時期、提出書類、支給の可否の決定等については、各学校を通じてお知らせします。
- 保護者等が長崎県以外に住所を有している場合は、実施の有無を含め、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
各都道府県のお問合せ先一覧(文部科学省ホームページ)
<長崎県以外の私立高等学校等に在学している場合>
- 次の提出書類を郵送又は持参により、直接、長崎県総務部学事振興課へ提出してください。
- 申請書等の様式は、本ホームページからダウンロードしていただくか、長崎県総務部学事振興課あてに請求してください。
- 申請書の記入にあたっては、申請書に添付されている「記入上の注意」をご覧いただき記入例を参考のうえ、記入もれや押印もれがないようにご注意ください。
- なお、家庭状況に応じて記載書類の他に関係書類を提出いただく場合がありますのでご了承ください。
提出書類
保護者等の失職等により収入が減少し、奨学給付金の対象となる世帯に相当すると認められる世帯の高校生等
ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号の1)
- 保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等を申請者とすること
イ.在学証明書(様式第2号)
ウ.個人対象要件証明書(様式第10号)※専攻科のみ
エ.保護者等の収入が減少し、奨学給付金の対象である世帯に相当することが確認できる書類
- 個人番号利用目的同意書および個人番号提供書(様式第14号)
- 本人確認書類(写)貼付台紙(別紙様式)
- 保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類
(離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出など) - 家計急変後の収入を証明する書類
(会社作成の給与見込、直近の給与明細、税理士又は公認会計士が作成した証明書類等) - その他知事が必要と認める書類
※添付する書類については、個別にご相談ください。
オ.保護者等の顔写真付き本人確認書類の写し
- 個人番号カード(表面のみ)、運転免許証、パスポート等
- エ① 様式第14号の裏面か、【参考】本人確認書類(写)貼付台紙に貼付すること
カ.扶養親族申告書(様式第13号)※専攻科の高校生等で、道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯として申請する場合のみ
キ.通帳の写し
- 申請者名義の口座
- 口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し
提出期限
- 令和8年7月1日以前に家計急変の事由が発生した方
年額支給締切:令和8年8月31日(月)消印有効
- 令和8年7月2日以降に家計急変の事由が発生した方
最終期限:令和9年2月19日(金)消印有効
※随時受け付けを行います。申請があった翌月からが給付の対象となります。
支給方法等
長崎県内の私立高等学校等に在学している場合
- 支給の可否については、各学校を通じてお知らせします。
- 通知後、長崎県から各学校の口座に振り込みますが、その後の対応は学校によって異なります。
長崎県以外の私立高等学校等に在学している場合
-
支給の可否を決定後に、申請時に指定のあった口座に振り込みを行います。
-
指定の口座への振込完了後に、支給決定通知を送付いたします。
留意事項
- 7月以降に入学することが学則に定められている学校に在学されている場合は、長崎県総務部学事振興課へお問い合わせください。
- 他の都道府県から受給している場合、支給対象となりません。
- 本申請においては、シャープペンシルや消せるボールペンは使用不可とします。
- 個人番号利用目的同意書および個人番号提供書(様式第14号)の提出が困難な場合は、所得課税証明書等による申請も可能です。詳しくは下部【申請書類等(ダウンロード)】から「県外保護者あて(家計急変)」をご確認ください。
申請書類等(ダウンロード)
- 保護者あてお知らせ(家計急変) (PDF 41.6KB)
- 支給申請書(様式第1号の1)-個人番号カード版 (PDF 228KB)
- 支給申請書(様式第1号の2)-課税証明書版 (PDF 281KB)
- 【記入例】支給申請書(様式第1号の1)-個人番号カード版 (PDF 890KB)
- 【記入例】支給申請書(様式第1号の2)-課税証明書版 (PDF 871KB)
- 在学証明書(様式第2号) (PDF 3.47KB)
- 個人対象要件証明書(専攻科のみ)(様式第10号) (PDF 78.9KB)
- 扶養親族申告書(様式第13号) (PDF 106KB)
- 個人番号利用目的同意書兼個人番号提供書(様式第14号) (PDF 145KB)
- 【参考】本人確認書類(写)貼付台紙 (PDF 3.11KB)
- 対象要件確認シート (PDF 373KB)
問い合わせ先
長崎県総務部学事振興課
〒850-8570 長崎市尾上町3-1
電話番号 095-895-2282 ファックス番号 095-895-2547