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小型無人機等飛行禁止法の改正のお知らせ

更新

小型無人機等飛行禁止法が改正され、令和8年7月14日から施行されました。

令和8年6月24日に改正「小型無人機等飛行禁止法」が公布され、令和8年7月14日から施行されました。

詳しくは、下記長崎県警察のホームページをご覧ください。

今回の改正に関する長崎県警察のページ

改正のポイント

①飛行禁止エリアの拡大

対象施設の周辺区域として指定される区域が

・改正前:対象施設の周囲おおむね300m

・改正後:対象施設の周囲おおむね1,000m

へ拡大されます。

※対象施設管理者の同意を得るなど、法令で定める手続きを行った場合は飛行できる場合があります

②罰則の創設

これまで、対象施設の敷地・区域(レッドゾーン)上空の飛行禁止又は警察官等による措置命令に違反した者には罰則がありました。

今回の改正では、対象施設周辺地域のうちレッドゾーン以外の場所(イエローゾーン)上空の飛行禁止に違反した場合についても新たに罰則が設けられます。

令和8年の小型無人機等飛行禁止法改正内容より記載

③規制対象施設の追加

今回の改正により、規制対象施設も増加しております。

詳細は以下の図をご確認ください。

 

詳細はこちら

今回の改正に関する長崎県警察のページ

今回の改正に関するリーフレット

 

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